毎々お世話になります。
先日、忘年会を開きました。1件目・2件目と飲んで解散になり、駅まで戻ったところで1件目の店に忘れ物(友人配布用の海外土産。花の形をしたキャンドル数個)をしたことに気付きましたが、終電が近かったので、その日はそのまま帰りました。
翌日1件目の店に電話をしたところ「お花のですね?ありますよ」と言われたので、
「○○と申しますが、それでは明日19時頃取りに伺います」と約束をしました。
そして今日。約束の時間には早かったのですが、18時頃店に行ったところ、
店員曰く、モノがあったのは覚えているが(この店員も「お花のですよね?」と言ったので)、肝心のモノがない、ついては弁償する、と。
とりあえずもう一度探してもらって、連絡をもらうことにしたのですが…。
店員の態度の悪い店で、正直、ちゃんと探してくれるとは思えません。
弁償してくれるというので、弁償してもらうつもりですが、
対象のモノが、日本で買えない、売っていたとしても、売っている場所も日本での売価も不明なのです。
この場合、弁償代としていくらくらい請求できるものなのでしょうか?
実際の購入価格は東南アジアですので、日本円に換算すれば微々たるものですし、もちろん最初に忘れたのは私の過失であることはわかっています。
一応、時系列を整理すると…
12/9 18:30~20:40頃:1件目の店(ここで忘れ物をした)
同日 20:50~23:30頃:2件目の店。
同日 23:45頃:忘れ物をしたことに気付く。
12/10 17:00頃:1件目の店にTEL。アポを取る。
12/11 18:00頃:アポより早いが店に行く。見つからないと言われる。
こんなカンジです。
たしか、お店側には遺失物の保管義務があったと思うのですが、いかがなものなのでしょう?
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
落し物を弁償しろといっているようなものかとも思ったりしますが、一旦「ある」と言った物だから、それをどこかに行ってしまっては弁償も考えられると思いますが、あんまり説得力ないですね。
弁償額はいくら易くても現地通過に対応するだけの日本円になると思います。諦めた方が賢いのではないでしょうか・・
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうございます。
補足させていただきますと、私としては、弁償金額云々(というより弁償のことは店側からの提案なので)より、この店の対応が遺失物法や商法594条、民法697条?などと照らし合わせてどうなのかな??と思ったものですから、その辺を知りたいなぁと思い質問した次第です。
もしご存知でしたら、ご教授願います。
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