プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
今日、領収書を発行する際、日付の記入を忘れました。
連絡のつく方でしたら、再発行すればよいのですが、連絡のとれない方のため、それができません。
もし、後日また来られた時、その旨を伝え、その方に日付の記入をお願いしてもいいものでしょうか?
また、その際、複写式なのに、ボールペンなどでそのまま書いてもらってもよいものでしょうか??
お詳しい方、是非教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは



領収書に、法律上の根拠を求めるなら民法第486条の債務弁済証書ですが、債務弁済証書は日付が入っていないと無効という規定はありません。

日付が空欄になっていて不都合号だと、お客さんが思うのなら、日付を補充するでしょう。(白地手形と同じです)

「複写式なのに、ボールペンなどでそのまま書いてもらってもよいものでしょうか」とのことですが、貴社の領収書用紙に、複写にて記入されたもの以外は無効とでも書いてなければ、問題ありません。

ねんのため、貴社の領収書控え余白に、日付を記入漏れした旨を記しておいたら如何ですか?

安心して午後のお仕事を始めてください。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
連絡のつかないお客様だったので、かなり焦ってしまいました。特に問題はなさそうなので安心致しました。
領収書用紙にも「複写にて記入されたもの以外は無効」という注意書きなどありませんでしたので、お客様の判断で、日付を書かれるかと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/13 16:07

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