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先日、会社の車で駐車禁止(放置車両確認標章)の黄色シールを貼られました。放置時間4分間と明記されていますが、数分でも違反になるのですか?あと、会社の車の名義は所有者と使用者が別れて入るのですが、通知はどちらに届くのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

2001年6月1日 法律変わりました(改正道路交通法)


http://www.koho.metro.tokyo.jp/koho/2006/05/kiji …

発進できない車は
運転手いても
エンジンかけていても
リアドア開けて荷物運んでいても
中に人がいても
駐車です。
そこが駐車禁止場所なら駐車違反です(^^)

例外は荷物降ろすとき(5分以内)と人の乗り降りです。
マイクロバスやタクシーからお年寄りや幼児降ろすときは時間の制限ありませんが、
客待ちタクシーなら1分でも駐車違反です。

また実際に言われるかは不明ですが、地図広げて覗き込む運転手は1分でも駐車違反になるとか(理論上は)。
http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20060508/116546 …
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時間が短ければ良いとか、運転手が乗っていれば良いとかって法は無いですから、普通に駐車禁止違反ですね。



うちの会社は罰金を払ってくれますが、給料から引かれますね(お
5回やると転勤だし(キビシー

通知が送られるのは、普通なら使用者じゃないかな?確証ありません(汗
それで払わないでいると所有者に送られるんじゃないかと思います。

自分の所に送られたのを黙っていても、いずれバレますから会社に相談して払ってもらうほうがいいと思いますよ。
自分で警察行って減点されて払っても、会社に払ってもらっても金額は一緒ですし、払わないでいると会社の預金から強制的に回収されますから、どっちにせよ払わないといけないんですよね。
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駐車違反になります。


対応としては会社が罰金を振り込んだ形にすることです。
間違っても自分で警察には行ってはいけません。
警察に行くと違反切符を切られます。
いかないでお金だけを払えば切符は切られないというお金出せっていう法律になりました。
会社ですと何度でも保険会社が変わって罰金を払ってくれるという契約があるみたいですよ?
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 駐車時間に拘わらず、駐車禁止区域に駐車すれば、全て違反者になります。


 今回の道交法改正で、車の所有者からも反則金をとる事が出来るようになりました。
 ご質問のような場合は、放置車両に関する通知は、所有者である会社に送付されます。
 ですので、運転手が駐禁違反金を払うか、会社が放置車両違反金を払うかの何れかです。
 仮に、会社が違反金を払わなければ、その車は次回の車検証は出ませんので、廃車扱いになります。
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