2年前に死亡した叔母(70歳代)の死因に疑問を感じております。叔母は夫と二人暮らしで子供がいません。一戸建ての2階部分(外階段で完全な2世帯住宅建築)に暮らしていましたが段々と物忘れが激しくなり、1階部分に住む姉である私の母が叔母の夫に「病院にかかっているか?」と質問をしたところ「通院させているから余計な口出しはしないでくれ自分の妻の面倒は自分が見ている」と言われそれ以上の口出しができなかったそうです。そして、母が直接叔母の家の玄関先でおばの安否を確かめ元気にしていると叔母の夫に言われ姿を見ることも無くもどった2日後の夜11時頃叔母が死んでいると2階にいた叔母の夫が母を呼びに来てあわてて2階の部屋に入ってみると叔母は寝室のベッドの下で冷たくなっており救急に電話を掛けたのも私の母。外傷が無いので病死?検死は行われたようですが解剖などはされず普通の葬儀を済ませ其のまま叔母の夫は何事も無かったかのように叔母の遺産を相続(不動産その他の財産は殆ど叔母の両親からの遺産相続で得たものと叔母が長年公務員として働いて貯めたもので叔母の夫は全く財産も無く年金のみ)母は突然のことでどうしてよいか判らず他の姉妹に相談するも病気だから仕方がないと一蹴。しかし母から話を聞くとあまりにも納得できぬ死に方、最近衰弱した母親を医者にも見せずに放置死させた事で逮捕された事件があり私の叔母も放置による病死ではないかと強く疑っております。叔母の死について何とかこの叔母の夫の責任を追求したいと思うのですがよい方法は無いものでしょうか。ここでお知恵をお貸しいただき行動を起こしたいと思います。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
現実的には刑事責任は問えないでしょう。
まず、もし刑事責任が問えるとしたら、「保護責任者遺棄致死」でしょうが、この罪が成立するためには、被害者を保護すべき責任を有する立場の人間が当然取るべき措置を執らなかったために被害者が亡くなることが要件となります。
文面からは詳細はわかりませんが、2日前に相談者のお母さんが同じ建物に住んでいながら、安否確認をしていないことからこの時点で現実的な生命の危機が及んでいることが第三者に明らかにわかる状態ではなかったと推察されます。
さらに、警察と警察医(または監察医)が検視して病死と判断し、解剖をしなかったということは、実際に通院の事実があったか又は遺体に特定の病死の痕跡があったと推測されます。(死因となった病名が不明であれば事件性の有無は別として、医者は死亡検案書を作成する必要から必ず行政解剖します)
同居人が病人の急変等に気づかず病人が死亡しただけでは、同居人に罪に問われるまでの保護責任があったということは出来ないと言わざる得ません。また、この叔父が刑事責任に問われる余地があると解釈するのであれば、当然、あなたのお母さんも刑事責任を問われる可能性があることになります。
また、叔父が看病しなかったことと、死因に直接の因果関係を認めるには無理があると言わざるえません。叔父が寝たきりで動けない者に食事も与えず衰弱死させたのであれば、食事を与えなかったことと、死因に因果関係を求めることもできますが、今回はそのようなケースではないと思われます。(もし、病死ではなく、衰弱死するまで放置をしていたのであれば、いかな外階段でつながっているだけとは言え同じ屋根の下に住む実の姉妹であるお母さんがそれを黙認してはいないはずです)
確かに叔父さんが叔母さんを付きっきりで見ていれば、叔母さんが助かった可能性はありますが、道徳的な問題は別として、叔父に法的に処罰せねばならぬほどの保護義務はなかったとするのが妥当な判断だと言わざる得ないと思われます。
文面から推測させて頂きましたが、実際に裁判で裁判官から有罪判決を得ようとするならば、弁護士の反論をすべて退け、
「(1)叔父には叔母を保護する法的な責任があったにもかかわらず、放 置し続け
(2)それが死因となって叔母が死亡した。」
事を立件する必要があります。もちろん、「疑わしきは罰せず」の原則があるので、裁判官が「叔父のせいだったのだろう」と思う程度では、不十分で犯罪を確証させるだけの証拠が必要となるのです。以上の理由から残念ながらこのケースで叔父に刑事罰を求めることは無理だと思われます。
No.1
- 回答日時:
結論から言いますとまず無理だと思います。
時間が経過しているので犯罪性を立証することが困難でしょう。
確たる証拠が無ければ何もできません。
叔母さんの解剖所見なり、当時の証言者なりがあれば多少は違うと
思いますが、聞いた限りではとても公判を維持できるような材料は
ありませんので、諦めた方が宜しいかと思います。
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