
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
たびたび、お邪魔して申し訳ありません。
ANO.4の「回答への補足」を拝見しました。
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たぶん民事です。被告側です。
私が証言してそれが通れば、支払う金額が少なくなるでしょう。
事件的にはそれほどすごいものではありませんが
原告側がなぜかとても被告を憎んでいます。
原告は嘘を並び立て(真実もありますが)被告を訴えています。
被告はその嘘を私に証明してほしいようです。
しかし、被告のしたことは結局のところ悪いことですし
かばうのはちょっと・・・会社を休んでまで・・・
みたいな気持ちがあります。
私自身なにもしてないのに、なぜ私が仕事を休まねばならないのか。
その点が面倒なのです。
============================
それでしたら、
証人となった場合、原告の憎悪が私に向けられるのがいやだ
と断ればよろしいと思います。
「被告はその嘘を私に証明してほしいようです」とのことですが、
嘘の証明なら、証言以外に沢山方法はありますから。
ありがとうございます。
申し訳ございません。2度連続で答えをいただいているとは思わず、
こちらを読まずに先ほど投稿してしまいました。。
>証人となった場合、原告の憎悪が私に向けられるのがいやだ
ですが、なぜ私の気持ちがわかったのですか?
(そんな感じの文章かきましたっけ・・・)
まさにそれをも含みます!!
そう言ってみようと思います!
本当にありがとうございます。
ところで・・・補足で質問させていただいた件ですが、
ご存知であれば宜しくお願いしたします。
No.7
- 回答日時:
ではその後、裁判官に出廷をめいじられた時、
上記の理由をお伝えすることはできるのでしょうか?
理由もきいてくれない、即罰則でしょうか?
もし理由をきいていただけ、更に判断していただけるといった
運びにはならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
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おはようございます。
大体、話の輪郭が見えてきました。
裁判官が証人に出廷を命じるというのは
、原告・被告の主張が相反していて、真相を究明するには、
その証人がいないとダメというような場合です。
200万円というのは民事事件ですね。
民事でこのくらいの事件は、双方の話を聞いて、和解勧告です。
証人申請しても、おそらく裁判官が認めないはずです。
(事件が多くて、そんなに手間をかけられないのです)
No.5
- 回答日時:
少し聞かせてください。
(1)平日ですから仕事を休まねばなりませんが
それほどの強制力があるのでしょうか?
有給はありませんから、会社を休めばもちろん収入が減ります。
実は現在生活にとても苦しい状態です。
それでも断ることができないということでしょうか?
(2)それと罰則、罰金はあるのでしょうか?
(3)「何人でも証人として尋問することができる」ですが
殺人事件でもあるまいし、たかが多くても200万程度の裁判に
どれだけ証人を呼べるのですか?
どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか?
==========================
民事訴訟法
第194条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
刑事訴訟法
第150条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
==========================
たかが多くても200万程度の裁判に
どれだけ証人を呼べるのですか?
どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか?
==========================
これは、裁判官の裁量でしかありません。
この回答への補足
何度もすみません。
最後に1つだけお願いします。
被告人や被告弁護士に証人を頼まれても拒否できる。
で、よかったですよね。
ではその後、裁判官に出廷をめいじられた時、
上記の理由をお伝えすることはできるのでしょうか?
理由もきいてくれない、即罰則でしょうか?
もし理由をきいていただけ、更に判断していただけるといった
運びにはならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
民事事件ですか?刑事事件ですか?
原告側証人ですか?被告側証人ですか?
証人といってもいろいろあります。
証人が出頭を拒んだ場合,裁判所が証言が必要と認めたときは,召喚状を発しますが,これも拒んだ場合,罰則規定があります。
参考URL:http://bakera.jp/hatomaru.aspx/ebi/topic/454
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
たぶん民事です。被告側です。
私が証言してそれが通れば、支払う金額が少なくなるでしょう。
事件的にはそれほどすごいものではありませんが
原告側がなぜかとても被告を憎んでいます。
原告は嘘を並び立て(真実もありますが)被告を訴えています。
被告はその嘘を私に証明してほしいようです。
しかし、被告のしたことは結局のところ悪いことですし
かばうのはちょっと・・・会社を休んでまで・・・
みたいな気持ちがあります。
私自身なにもしてないのに、なぜ私が仕事を休まねばならないのか。
その点が面倒なのです。
良いアドバイスお願いします。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
=====================
裁判の証人頼まれています。
ここでだから言える話ですが、少々面倒です。。
断ってもよいものなのでしょうか?
=====================
民事訴訟法第190条
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
刑事訴訟法第143条
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
「少々面倒です。。」と断った後、裁判で色々話が進み、「少々面倒」というその人の話を是非聞きたいと思った裁判官が、証人として出廷しなさいと言って来た場合は断れません。(念のため)
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
裁判の流れでは出廷しなければならないということですね?
少し聞かせてください。
(1)平日ですから仕事を休まねばなりませんが
それほどの強制力があるのでしょうか?
有給はありませんから、会社を休めばもちろん収入が減ります。
実は現在生活にとても苦しい状態です。
それでも断ることができないということでしょうか?
(2)それと罰則、罰金はあるのでしょうか?
(3)「何人でも証人として尋問することができる」ですが
殺人事件でもあるまいし、たかが多くても200万程度の裁判に
どれだけ証人を呼べるのですか?
どれだけの力が裁判官にあるかご存知ですか?
お手数ですがお教えください。
宜しくお願いいたします
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