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小学生の頃だったか社会で
裁判のチャンスは3回ということを習った記憶があります。
判決に不服なら控訴して戦い、最後は最高裁。
最高裁まで行きここの判決で確定というか最後
という認識だったのですが・・・
最近最高裁で判決が出ても
差し戻し とか 抗告 異議・・・とか
何か3回以上チャンスがありませんか?
特別な時だけに認められるのですか?
それともわたしの3回というのは思い違いなのでしょうか?
何度も差し戻し請求とかはできるのですか?
最高何回まで裁判を受けられるのでしょうか?
いまひとつすっきりしません。
娘に聞いたところ彼女も3回と習ったといいます。
詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

最初から恐縮ですが、専門家ではないので、詳しくは専門家の方の回答をお待ちください。



とりあえず、おっしゃっている3回というのは「三審制度」のことかと思われます。
普通の場合:
第一審は地方裁判所(簡易裁判所の場合もあるかも?)
第二審は高等裁判所
第三審は最高裁判所 という認識であっていると思います。

で、「差し戻し」というのは、例えば最高裁で「差し戻し」と言えば高等裁判所で行われた第二審をなかったことにして、もう一度やりなおしなさい、ということで、「4回目の裁判をやりなさい」という意味合いではないのだと思います。

それと「再審」というのは刑が確定したあと(例えば最高裁まで3回の裁判を受けて、死刑判決が確定したあとのような状態)で、新事実や新証拠が明らかになったりした時に、関係者などから「再審請求」というのがだされたりすることがあります。この場合も、確定した判決をなかったことにして、判決前の状態にもどしてやりなおす、という考え方のようで、やはり4回目の裁判を開け、ということではないようです。

しかし、請求されたからといって、簡単に再審が行われることはなく、いままでにも数えるぐらいしか再審裁判は開かれていないと思います。ちなみに「帝銀事件」などでは何度も「再審請求」が出せれていたと思いますが、裁判が開始されることはなかったと記憶しています。

ですから、あくまでも裁判は3回(三審)という認識でよいのかな?と思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
三審制度!そうそうその単語がでてきませんでした!
稚拙な表現になりすみません^^;

意味としては差し戻しや再審はなかったことになるかもしれませんが
結局最後の裁判の判決だけが決定(有効)なら
裁判を受ける側にとってはその分裁判を受ける回数が増えるという
ことにならないでしょうか?

わかりにくい質問で申し訳ありません。

お礼日時:2006/12/14 17:41

三審制度が理解できたとして、ここでは、抗告や異議の申し立てについてお話しします。


どんな裁判でもそうですが、手続法(民事訴訟法、刑事訴訟法等)で進めてゆきますが、その途中(判決の前)で不服がある場合があります。
例えば、「貸した金返せ」で相手は「返した」と云う場合に、返したことの証拠が偽造などで「鑑定申請」することがあります。
その場合に裁判所は、それを採用するか否かを決定します。
それに対して異議があれば、異議の申し立てをして、別な裁判所で(同一庁内でも)判断し決定します。更に、その決定が不服ならば上級審へ。
となるのです。
実務では、この異議ができる場合とできない場合、又は、抗告による場合等々法律で決められています。
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この回答へのお礼

詳しく答えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2006/12/16 07:53

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