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今回、オークションにて原付を出品し、無事落札されて発送の段階までを終えました。
自賠責保険が来年の5月くらいまで余っているため、そちらを新たなオーナー(落札者)に譲りたいのですが、原付の自賠責保険はナンバー自体にかけられるものだと聞きました。
この場合、自賠責保険の譲渡に要する書類(自賠責保険承認請求書)は次のオーナーがナンバープレートを取得するまで記入等することができないのでしょうか?
相手が遠方のため、ナンバープレート取得→上記書類送付では乗り出しまでに数日かかるため、どうにか早く済ませたいのです。
なにかいい方法はあるでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

自賠責はバイクの車体にかかるので、フレーム番号が同じなら契約者が変わっていても有効だったと思います。


私も250ccのバイクをヤフオクで落として自賠責ももらいましたが、自賠責に記入されているナンバープレート番号及び
契約者は前のオーナーでしたがフレーム番号は同じなのでそのまま登録出来ました。

なお、原付なら登録時に自賠責の提示義務は(私の住んでる役所では)無かったので登録に問題は無いかと思います。
次の自賠責契約時に新規で登録してもらえばいいですね。
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自賠責は特に名義変更は必要ありません。


証書に正確な車体番号が記載してあれば、たとえ廃車再登録などでナンバーが変わっていても、車体番号で契約を確認でき、事故などのときも全く問題なくカバーできます。

一部に事故を起こしたときに自賠責の契約者と車体の所有者が違う場合に、手続きが面倒といった回答がありますが、それは手続きの実際を知らないために出る言葉です。

というのは、自賠責の契約者と運転者が違うことは普通によくある話ですよね。例えば会社の車であったりレンタカーであったり。
自賠責の請求権者は被害者か加害者であるので、契約者であることはまったく問われません。
さらには実際の支払い請求の場合、被害者請求という手続きをするのが普通です。
加害者が請求する場合、先に被害者に自賠責該当額を正確に計算して支払い、その領収書を添付する必要があり間違いが起こりやすく、一般的でないです。
そこで被害者請求の書類を加害者側が被害者に持参し、記入してもらって提出し、被害者指定の口座に振り込まれる、という流れです。
また、任意保険の保険会社が請求手続きを代理で行ってくれるので、所有者には全く問題がないのです。

コンビニなどで自賠責契約をするとナンバー記入を求められますが、よく画面を確認すれば未登録の場合、という項目が必ずあります。
250までの契約がコンビニではできますが、125を越える車両では登録前に自賠責を掛けないと登録できないからです。
ここでも自賠責は、ナンバーではなく車体に掛けるということがわかると思います。
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・規則ではバイクの名義と自賠責の名義は同一であることが望ましいとされてるので譲渡は必要です。


・規則では車台番号と登録番号の両方を記入することになっていますが、契約を受け付けた人が知らない場合は登録番号だけとか車台番号だけということも多々あります。
・車台番号が記載されていれば登録番号や所有者が変わっていても保険契約自体は有効ですがトラブル防止のためには譲渡して記載事項変更の手続きをした方が良いでしょう。
・保険屋に書類をもらってこちらの記入するべきところは記入して押印しておき他は空欄にして相手に渡せばOKです。
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必要がないといっているものを、あいまいな理由で必要だといわれては気分が悪いので、反論させていただきます。


ココは討論する場でないことは十分承知ですが、私の意見を否定するための回答であるように感じますので、あえて書きます。

>規則ではバイクの名義と自賠責の名義は同一であることが望ましいとされてるので譲渡は必要です。

「望ましい」のですから「できればした方が良い」のならわかりますが、「必要です」というのは明らかに矛盾です。

>トラブル防止のためには譲渡して記載事項変更の手続きをした方が良いでしょう。

どのようなトラブルがあるのでしょうか?実際の事例を書いていただかないと、専門家と名乗って回答しているのでこちらの意見の信用性にかかわります。

実際にバイク屋や中古車屋で登録が残ったり自賠責付で中古の車バイクを購入した場合、自賠責の名義は変わっていますか?
普通は新所有者が特に申し出ない限り変えません、損保会社の窓口まで出向く必要があるため、業として中古販売をしている人はそんな無駄なことをしないのです。
それは全く支障がないからです。
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・自賠責は名義変更する必要はないと宣言していらっしゃるので、名義が違っても自賠責が当該の原付に締結されているということには変わらないけれども、だからといって必要ないというのは間違いだと言いたいだけです。


・「望ましい」と書いた理由は最終的には質問者様が判断すれば良いので敢えてそう書いたまでです。規則では新規で契約する際は登録証の名義と同じ名義と住所を記入することとされてるので誰でも良いという訳ではありませんから、これから理解すれば車両の名義と自賠責の名義は同じであることと理解できます。 
・車両を譲渡しても自賠責は厳密に言うと譲渡したことにはなりません。事故で保険を請求するとき、任意保険をかけていれば任意保険の会社の担当者が代行するので特に不具合はありませんが、自分で請求しなくてはいけなくなった場合、保険契約者の名前で必要書類を請求するのが正式なので、ここで不具合がある訳です。
・中古車を買ったときに自賠責の名義まで変更してるバイク屋やディーラーがあるかといえば、変えてない方が多いですが、多数派が正しいということにはなりませんよね?ちなみにメーカー直系のディーラーで中古車を買ったことがありますが、自賠責の名義変更できる様に必要書類に記名捺印と印鑑証明を添付してきましたよ。

話を元に戻して・・・他の市町村に住んでる人に原付を売る場合、廃車してその際にもらえる廃車証と譲渡証に記名捺印して相手に送ればOKです。廃車証があれば自賠責を入れ替えることができるので買った人が自分で保険屋に出向いて記載事項の変更手続きをすれば良いのです。相手が急いでる場合は書類だけ先に送ってあげれば喜ぶと思いますよ。
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>中古車を買ったときに自賠責の名義まで変更してるバイク屋やディーラーがあるかといえば、変えてない方が多いですが、多数派が正しいということにはなりませんよね?



もう答えは出てますね。
こういう場では質問者さんの細かい状況がわからない以上、多数派の、言い換えれば一般論としての回答が求められています。
一般的にそうであるならば、他人の意見にけちをつけたいなら「一般的にはそうですが」くらいつけるのが、一般的ではないですか?

新規で契約する場合の話は関係ないです、わざわざ所有者以外の名義で契約する理由もありませんし。そんなことを引き合いに出してまで自分の論理を補強しなければならないこと自体が、一般論でない証拠です。

損保業界大手の会社で代理店管理をやっていたものですが、現状を書いただけです。
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