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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
仕組みとしては、導入されていますが、実際に発動されたことはありません。
平成16年の年金制度改正により、調整期間においては、国民年金法第27条の4及び第27条の5の規定によって改定率を改定し、それによって年金額が改定されていくことになりました。(いわゆる、マクロ経済スライド)
また、調整期間は、平成17年度から始まっています(国民年金法施行令第4条の2の2)。
そう言う意味では、「マクロ経済スライドは平成17年度から始まっている」と言っても嘘ではありません。
しかし、平成16年改正法附則第12条の規定により、過去のかさ上げ分の1.7%を解消するまでは、マクロ経済スライドは発動されないこととなっています。いまだ1.7%は解消されておりませんので、実際に発動されたことはないということになります。
**「過去のかさ上げ分1.7%」とは
平成12年度から平成14年度までの3年間は、物価が下がっているにも関わらず、年金額が据え置かれました。(本来の年金額と実際に支給している年金額との差が、累積1.7%残っている。つまり、特例として、本来の年金額よりも、1.7%かさ上げされた年金が実際には支払われている。)このときの分を回復するまでは、物価・賃金が上がっても年金額を据え置くことによって、かさ上げ状態を解消することとなっています(平成16年改正法附則第7条)。解消時期については、物価・賃金の動向によりけりです。
なお、国民年金の例で説明しましたが、厚生年金の場合も基本は同じです。(平成12年改正時の従前額保障があるので、やや複雑になる)
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/19 00:08
社会保険労務士さんですか?と思うくらい、すきのない回答ありがとうございます。おかげですっきりしました。taro_kunさんに追いつけるように、まだまだ勉強します。本当にありがとうございました。
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