とっておきの手土産を教えて

 例えばメールで女性本人の裸の写真を女性から送られてきた場合、女性はなにかの罪になるのですか?
また罪になるのならば未成年、成人でちがうのでしょうか?

A 回答 (5件)

※18歳以上の場合、


 現行法では、わいせつ物というのは、有体物をいうので、1対1のわいせつ画像送信は、販売・頒布にならない。時々逮捕されますが、その部分は起訴されていない(というのを2回経験した。知らないで罰金払う人も多い)。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

改正前の児童ポルノ法の判例(メール送信は販売頒布にならない)があって、それは刑法175にも適用される。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20061020/1161 …


なお、刑法改正案が出ていて、不特定又は多数へのメール送信は「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した」ことになります。
http://www.moj.go.jp/SHINGI/030704-1.html
第二  わいせつ物頒布等の罪(刑法第百七十五条)の改正
 一  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものとすること。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様とすること。
 二  有償で頒布する目的で、一の物を所持し、又は一の電磁的記録を保管した者も、一と同様とすること。


※児童の場合
 現行児童ポルノ法の7条2項製造罪と1項提供罪(特定少数)。

現行児童ポルノ法
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

刑事未成年の場合は、触法少年として補導される恐れ。
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質問者のいわれる「裸の写真」が「わいせつ」といえるとすれば、わいせつ物公然陳列罪が成立する可能性はありますが、メールを個人の携帯電話に送付する場合などの多くは、「公然性」があるとはいえないと思われます。

「公然陳列」といえるためには、不特定または多数の人が観覧しうる状態に置く必要があり、職場の共用パソコンに送信するような場合はともかく、個人の携帯に送信する場合は、あきらかに電車内で閲覧することが確実な場合など、限られた場合にしか「公然陳列」とはいえないと思われます。不特定または多数の人に無償で送信すれば、わいせつ物頒布罪となります。公然わいせつ罪は、ご質問の場合には、あてはまらないと思われます。(ケースによっては、条例違反などになる可能性はあります。)成人なら通常の刑事手続となりますが、未成年者の場合は、年齢に応じて、少年法又は児童福祉法による手続きとなります。
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No1です。



その女性が何人の人に対し、そのようなメールを送ったかが問題になってくると思います。
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No1 訂正です。



14最 → 14歳

すみません^^
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もし見しらぬ相手からのメールでしたら、その女性は公然猥褻罪に問われる可能性があります。


たとえば、恋人などがいたずら心?で、あなたにだけ送ってきたとすれば、なんら罪に問われることはないと思います。

刑事未成年(14最未満)は罪を問えません。
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この回答へのお礼

 恋人なら関係ないのですね?ありがとうございます。
でも恋人ではなく友人、もしくは知り合い程度ならどうなるのでしょうか??

お礼日時:2006/12/20 13:26

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