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商売としてできますか。
個人が所有している歌謡曲などが入っているカセットテープを有料でCDやipodにダビングすることは著作権の侵害にあたりますか。
この場合、依頼されたその個人のみに有料でダビングするだけです。
よろしくご回答をお願いします。

A 回答 (5件)

質問の前提が、「個人が所有している歌謡曲などが入っているカセットテープ」(つまり依頼者本人には著作権がないメディア)のダビングですから、著作権の侵害(著作権の中の複製権の侵害)になります。


この場合、複製したのはyooyoさんですから、依頼者だけではなくyooyoさんも責任を追及されます。

確かに著作権法第30条1項では、私的使用のための複製が認められていますが、条文には「その使用する者が複製することができる」とありますので、私的使用する本人でない者がダビング(複製)することはできません。
仮にyooyoさんがご自分の店の店頭にダビングする装置を置き、ダビングしたい人にその装置を使わせて使用料を取るというような形態を取ったとしても、その行為は第30条1項1号で禁止されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/23 15:56

メディア変換サービスのみなら問題無いと考えます。


確かに音楽データとしては使用許諾に抵触する可能性も有ります。
しかし、単にカセットのデータをCDに移行するのですのでね。
*基本として個人の所有している物の変換を代行する。
*複数の変換コピーは不可!
*料金としては『実費』のみ
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この回答へのお礼

*基本として個人の所有している物の変換を代行する。
*複数の変換コピーは不可!
*料金としては『実費』のみ

こういう考え方というか、こういう法の解釈ならOKということですね。
ありがとうございます。

まだ、よくわかりません。
私ももう少し調べてみますが、どなたかご存知の方がみえましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2006/12/23 10:56

 


この場合、有料か無料かは問題でなく、歌謡曲を他人に渡すためにコピーした時点で著作権の侵害になります。
個人が個人の利用目的に限りコピーする事は合法ですが他人に渡すためにコピーすれば著作者の配布権を侵害します。

 
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この回答へのお礼

歌謡曲を他人に渡すためにコピーした時点で著作権の侵害になる。
うーん わかるような気がします。

お礼日時:2006/12/23 10:52

私的使用のための複製の目的外使用になる可能性が大きいでしょう。

つまり
法違反の可能性が大です。

参考URL:http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ …
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この回答へのお礼

目的外使用に使われたら違法ということですね。
でも、そういう使い方をしないように誓約でもしてもらった場合はどうでしょうか。

お礼日時:2006/12/23 10:50

違法です。


曲の作者があなたなら問題ないですが
人の作品を勝手に無許可で売買する事は禁じられています。
なのでちゃんと作者に許可をもらいましょう
つまり契約ですね
著作権侵害の見本みたいな内容です。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/23 10:46

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