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一度、転出届を提出しましたが、事情により取り消さなければいけなくなりました。
でも、仕事やその他の都合があり、どうしても手続きをしに行くことができません。
転出届の取り消しというのは、郵送での手続きは可能なのでしょうか??

A 回答 (2件)

以前自治体で、住民基本台帳の仕事をしていました。

いまは辞職したので、変化があるかもしれませんし、各自治体によって「取り扱い」に差があることをご承知のうえ、参考にしてください。
まず「転出届」の「取り消し」なら、比較的簡単です。なぜなら、急に予定が変わって、「転出先自治体」に行くことができなくなることが、想定されるからです。ただし「2つネック」になることがあります。
・「転出届届け日」と「転出日」の関係→これはもし、前者より後者があとですと「確定転出届」といって、「覆す」のには「それ相応」の理由が必要だし、「つじつまがあわない申し出」をすると、場合によっては「虚偽の転出届け」をしたということで、「過料」の対象になるかと思います。「逆」の場合は「予定転出届」なので「比較的」取り消しは簡単かと思います。
・「郵送での手続きは可能なのでしょうか?」これについては自治体の裁量でしょう。「プライバシー」に関しては私が勤めたころより、ずいぶん「うるさく」なっていますから、「実際に来ていただく」場合もあるでしょうし、何ともいえません。事前に自治体に「お聞きに」なるのが一番でしょう(住民基本台帳の担当係・課)。
「住民票」だけではなく、場合によっては「健康保険(国民健康保険・国民年金)」など付随する事項の「転出取り消し」も必要ですから、いずれにしろ「転出自治体」に相談してください。
上記はあくまでも「転出届」に関して書いたものです。「転居届(同一市区町村内での異動)」「転入届」は「確定した届」なので、これを取り消すこと自体「虚偽転居・転入」により「過料」の対象になり、住民票の回復も「大変」ですので、混乱なきよう願います。
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この回答へのお礼

>「転出届届け日」と「転出日」の関係
大変参考になりました。有難うございます。

どうやら、、「つじつまがあわない申し出」に当てはまるようです。

転出届の取り消しではなく、他の方法を考えたいと思います。
別の内容で、また質問してみます。有難うございました。

お礼日時:2006/12/24 11:30

No.1です。

捕捉です・・・・
・「転出届届け日」と「転出日」の関係→これはもし、前者より後者があとですと「確定転出届」といって、「覆す」のには「それ相応」の理由が必要だし、「つじつまがあわない申し出」・・・・。
上記の件ですが、「届出の錯誤(つまり簡単にいうと「勘違い」)」とか、転出届を「ご本人」ではなく、たとえば「親御さん」が出されて、間違えて「転出日」を書かれたなど、「相応の理由」であれば、「確定転出届」でも、住民票の復活は「容易」かと思います(「過料」もなかったはずです)。
「他の方法を考えたいと思います」・・・・?
逆に「他の方法」というのは何でしょう?「取り消さず」、「実態」がないのに本当に「転入届」を強行するということでしょうか?この場合は先ほど、書いたとおり「虚偽の転入届」となって、より「悪質な届出」として発覚すると、「過料」も厳しいし、住民票の「回復」(前住所地)も非常に大変です。「発覚しない」とたかをくくっていると、新住所地から「国保」「選挙のハガキ」などが送られ、「不在」で新住所地の「役所」で「足」がついて、「実態調査」→「職権消除」という、より「厳しい処置」の危険性があります。素直に「旧住所地」の役所に相談しましょう。
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この回答へのお礼

>「届出の錯誤(つまり簡単にいうと「勘違い」)」
に関しては、転出の届出を新住所から郵送で手続きでしているため、
既に新住所に移っていることが知られてしまっています。

色々、教えてくださって有難うございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/12/24 16:35

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