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私の子供(小5/女)が、自転車で走行中に小学4年生(男)がわざと投げた靴が自転車に当たり転倒しました。その時、顎に7針縫う怪我をして、顔に傷が残るかもしれないと医者に言われました。治療費はいただきましたが、慰謝料はいただいていません。顔に傷があり、今後子供が大きくなったとき整形手術をする必要になった時を考えて、今請求しようと思います。
いくら請求すればよいのでしょうか?その根拠と請求方法を教えてください。

A 回答 (2件)

 不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

ただ、この場合は、子供が加害者なので親が代わって賠償の責めを負います。(これも民法上に規定があります)
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損害賠償請求できます。


いくらの請求かは、きっとガイドラインがあるはずです、ご自分の入っている保険会社か市町村役場で無料で相談に乗ってくれます、連絡をしてみてほしいです、そのときに請求の仕方や用紙などくださるかもしれません、いずれも、自分一人で行動しないで、しかるべき所で相談を受けられたほうが、後々有利です、裁判になったときは弁護士に相談されるのが一番ですが、今の段階では、保険屋か役場の法律相談がお金もかからず良い方法だと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2001/01/10 23:39

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