専門家の方に,教えて頂きたいことがありますので、
宜しくお願い致します。
不動産登記の所有権の変更の申請に時に,よく言われる「錯誤で戻す方が安い」との言葉ですが,
今度、所有権を元の方に戻すのに錯誤で戻そうと思って居りますが,申請の理由として売買,譲渡,などがある中で、
錯誤を適用すると,「錯誤は安い」とのメリットは何なのでしょうか?
元の所有者に戻るので,単に取得税が,かからないまたは減額であるなどんの税金面での安さなのでしょうか?
それとも登録免許税が自分で行きますので(印紙代だけ)安く申請できるのでしょうか?
評価証明は土地が900万と家屋が50万円での950万の評価額です。
印紙代金が,1000分の10ぐらいで95000円の印紙代と自己で推測しておりますが,間違っておりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
それは所有権抹消登記の登録免許税が、物件一つにつき1000円という定額課税なのでそういう意味では安いです。
しかし、所有権抹消の原因は錯誤だけではなく、所有権移転の原因となった契約が法定解除された場合、あるいは合意解除された場合も所有権抹消登記をすることができます。
なお、所有権抹消登記につき、登記上の利害関係人が存在する場合、利害関係人の承諾書が必要ですので注意してください。
ところで、錯誤を原因に所有権抹消登記をするのは、その所有権移転登記が、その登記をした時点で間違っているから錯誤なのであって、単に登録免許税を安くするために原因を錯誤とすることは本末転倒です。
そのような単に免許税を安くするために虚偽の原因で登記をすれば、公正証書等原本不実記載罪に該当しますのでその点はきちんと認識してください。
No.2
- 回答日時:
>不動産登記の所有権の変更の申請に時に,よく言われる「錯誤で戻す方が安い」<
質問者さんのお考えのように、税金面での節減が可能でしたら、万民が行ってますし、反面、不動産登記法と諸税法の秩序が、バラバラになります。
見当違いかもしれませんが、多分、所有権移転登記で、「真正な登記名義人の回復登記」ではないかと思います。そして、その登記の原因が「錯誤」かと思います。
例えば、売買による所有権移転で、本来ならAからBに移転登記をすべきところ、何らかの手違いがあって、AからCに移転登記をしてしまった場合。
Bの申出又は訴訟により、本来の取得者Bに登記名義を変更する手段として、CからBへの移転ではなく、初めからBとしての「登記名義人回復」とし、原因を「錯誤」・・・・の意味ではないでしょうか。
この回答への補足
ご返信を有難う御座います。
そうですねA,B,Cのように複数人出る場合も多々ありますものね。
ただ,元の所有者に権利が戻ることに取得税が発生するのかな?と。
元の所有者ですので一度は取得税を,本物件で収めていますからね。
有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
63maです。
不動産取得税の事でしたら、贈与・寄付・売買・増改築・新築等物理的な行為による取得に対する、税金です。
真正な登記名義人の回復は、物理的な移動行為ではありませんので、税の対象外かと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
錯誤を原因とする登記は、抹消登記か更正登記しかありません。
真正な登記名義の回復というのは登記原因であり、それを原因とする登記は、所有権「移転」(一部移転も可)登記です。なお、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記の登録免許税の税率は、1000分の20です。AからBに移転登記をすべきところ、何らかの手違いがあって、AからCに移転登記をしてしまった事例を例にすれば、登記名義をCにする方法は次の二通りです。
1、AからCへの所有権移転登記を錯誤を原因として所有権抹消登記をして、あらためて、AからBへ、売買などを原因として所有権移転登記をする。
2、真正な登記名義の回復を原因として、CからBへの所有権移転登記をする。
丁寧なご回答を有難う御座います。
18年度~20年の申請にあたっては,1000分の20から1000分の10と
どこかで聞いた感じがしましたので(自分の勘違いかもです)
抹消登記を先に,案じておきますね。
有難う御座いました。
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