激凹みから立ち直る方法

特許を出願することを特許出願といいます。
しかし、実用新案と意匠、商標は登録出願といいます。

なぜ、特許登録出願とはいわないのでしょうか?逆に商標出願とはいわないのでしょうか?

条文を参照しましたが、特許出願、商標登録出願とあるだけで明確な答えがわかりません。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

特許は「発明者の権利(特許権)が欲しいと願い出て、認められると、権利(特許権)を与えられる」ので、何かを「登録する」訳ではありません。



商標は「登録する事を願い出て、登録されると、他者に乱用されないように保護される」ので、商い(あきない)の目印(標)を「登録する」のです。

「登録行為」を「含まない」か「含む」かで、用語が違うのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

特許も最終的には登録査定後に登録しますよね?
でも、特許と商標の性質の違いについてはよくわかりました。

お礼日時:2007/01/05 18:56

実用新案は出願と同時に登録となります。


特許は出願しても登録とならず審査請求する必要があります。
その違いですね。
ちなみに実用新案はすぐ登録となりますが、他に対してその権利を
主張する場合は技術評価をする必要があります。
(特許でいう所の審査請求)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
実案と特許の相違点についてよくわかりました。

お礼日時:2007/01/05 18:55

あれ?おかしいな・・・???


昔は実用新案登録出願にも出願審査請求制度があったような・・・???
その頃から「実用新案登録出願」と言ったような・・・???

それと、特許の場合も特許権の設定の「登録」という用語があったような・・・???

「特許法 第107条(特許料)
 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。」

実用新案法や意匠法、商標法にも類似の条文がありますよね???

「実用新案法 第31条(登録料)
 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。」

「意匠法 第42条(登録料)
 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
・・・」

「商標法 第40条(登録料)
 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、66000円に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。」

さて、どこが違うんでしょう???
興味深いのでもう少し掘り下げてみましょうか。

「実用新案法 第2条(定義)
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。」
「意匠法 第2条(定義)
2 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。」
「商標法 第2条(定義等)
2 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。」

これに対して、特許の場合は次のようになります。
「特許法 第2条(定義)
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。」

少し見えてきたかな? これは「国語」の問題のように思われますね。

要するに、「特許」という言葉と「~登録」という言葉とは並列関係になる(実際、「特許する」「特許される」とは言うけど「商標する」とは言いません)ということで、「特許登録」と言ってしまうと重複してしまう、言い換えれば「馬から落馬する」みたいなものなのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なぜこんな文言となったのか経緯はわかりませんが、非常に納得のいく回答でした。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/01/05 19:01

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