
海外赴任で、主人は日本に住民票がありません。給料は、単身赴任の為、今まで日本で貰っていた基本給+海外での給料が、赴任先の会社から海外の主人の口座に支払われます。日本の家族の生活費の送金は、主人が決めた額(基本的に日本の基本給分)を会社に申請し、会社から、日本の主人の口座に振り込まれます。給料という名目ではなく、外国為替として入金になります。この金額に関して、税金はどうなるのでしょうか? 主人の住民税はかからないのはしっていますが、外国為替とかの扱いがわかりません。所得税見込みみたいな物は、給料からの天引きになっているみたいですが・・・。確定申告が必要なのかとか、全くわからないので、教えて下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
専門家ではないですが、回答がないので参考に鳴ればと思い回答します。
為替差益があれば確定申告が必要です。
ですが、給料が例えばドル建てで支払われていてそれを日本に送る場合は、片道しかないので差益は発生していませんので、申告不要かと。
円建てで計算して海外に会社が送金した後に日本に送金という形になっているなら、給料振込額を計算するときのレートと日本に振り込まれるときのレートの差によっては為替差益が発生しているかもしれません。(小額だとは思いますが)
ありがとうございました。回答がなかなかつかなかったので、あきらめて見ていなかった為、お礼が遅れてすみません。為替差益は多少あって、1万円弱かな・・・。それくらいだと大丈夫かな・・・。と。送金額全部にたいしての税金がかからない!なら安心しました。ありがとうございました。
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