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過去分を検索したのですが、沢山あるようでピンポイントのものが無かったので質問いたします。

現在、「迷惑をかけるペットは飼ってはいけない」という細則がある分譲マンションに住んでおり、小型犬を飼っております。
もう一年以上になりますが、お隣等には予め断っており、快諾を得ていますし、(吼えたりするわけでもないので)特に苦情は出ておりません。

ところが、今般、理事会である理事が「あいまいな細則はいけない」と、「犬・猫を飼ってはいけない」という提案を出し、理事会を通り、臨時総会にかけられる流れになりました。
(内情を聞くと、苦情は無く、単に「犬嫌い」のようです)

大多数は委任票という組合なので、このままだとその案は確実に通ります。
どのように対処すべきなのでしょうか?
(知らん振り、も考えていますが)

ご助言、よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

#7,8です。



今回補足のあった部分は、実に微妙なところになります。
まず、原則から言えば、規約の改正であれば3/4、細則の改正であれば過半数の賛成で可決されます。
従って、今回は使用細則の中での改正、と捉えるなら、過半数でよいことになります。

ところが、平成16年に、国土交通省から「マンション標準管理規約」と言うものが発表されています。(参考URLを見てください。)
この中(29ページになります。)で、マンションでペットを買うかどうかは「規約で定めるべき事柄である」と明言されています。
従って、今まで「規約」でペット飼育に関する決め事がなく、細則のみであった場合、飼育に関する内容を変更するのであれば、「規約」に盛り込むのが正しいやり方だと思われます。

しかしながら、この「標準管理規約」には法的な拘束力はありません。
ですから、細則の改正と言う扱いをしても違法ではないのです。しかし、あまり好ましいことではありませんね。

一度、新しい規約を理事会に見せるなどして、再度3/4で決議を取り直すよう要望するのがよいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/ …
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#7です。



単刀直入に言いますが、ご想像の通り、ペットの安全が担保されるとは限りません。この判例が出たケースでは、1代限りも認められなかったようです。訴えた方は結局マンションを売却した、と言う話も聞いた覚えがありますが、手元の資料では裏づけが取れませんでした。

と、コレだけではあまりにも味気ないので、もうちょっと・・・。

最近は、ペットの問題があちこちで騒がれていることもあり、さすがに禁止即処分と言うことは、まずなくなっています。条件付、1代限り、と言うのが普通です。しかしながら、判例が出ている以上、即処分なり譲渡なりを要求されても、恐らく抵抗は難しいのでは、と思います。

どの道、ペット禁止の案が可決されそうなのであれば、せめてルールつくりと1代限りは認めてもらえるよう、総会の席上で要望するのが、今できる最善の方法でしょう。

ついでに、#4の方が書かれている資産価値の問題。
実は、これ、「ペット可」と「ペット不可でルールが守られている」はどちらも評価は高くなります。一番ダメなのが、黙認や不可のなのに違反者がいる状態です。要は、居住者や管理組合が
1)きちんとルールつくりをする事ができる
2)そのルールを全員が守っている
と言う事が、マンションの価値を上げることにつながります。

苦情は無い、迷惑はかけていません、とおっしゃっても、犬がいること自体に嫌悪感を感じる人もいらっしゃいます。いまさらこんな事を言っても仕方ありませんが、せめて犬を飼う前に、理事会に相談くらいはするべきでしたね。

この回答への補足

#7,8さんも含め、皆様、ご回答ありがとうござました。
結局、臨時総会では委任上も含め、全体の60%の賛成で、犬猫の禁止が可決されました。

ちょっと、気になったのは、、こういうのって「全体の3/4が必要」なのでは?確かに細則は1/2で良い、と書いてあるのですが?

この辺り、組合毎の運用でよいものと建て替えのように法的に決まりのあるものがあると思うのですが、如何でしょうか?

補足日時:2007/01/29 17:51
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マンション管理会社の社員です。



まず、ちょっと確認させてください。
通常の使用細則であれば、「他の居住者に迷惑をかける恐れのある動物の飼育」が禁止されているのですが、お住まいのマンションの使用細則は、「迷惑をかけるペット」ですか?それとも「迷惑をかける恐れのあるペット」ですか。
後者であれば、犬猫は飼育禁止と解釈される恐れが多分にあります。(実際、私自身は、この細則のあるマンションでは、犬猫はやめてくれ、と明言しています。)

たとえ隣戸の方には了解を得ていたとしても、例えば、犬の毛のアレルギーの方がいたり、あるいはエレベーター内でズボンにじゃれ付かれて毛がついた、また、子供がおびえてしまった、においが気になる等、他の方にも小さな迷惑はかかっている、と言う事実は考えた方がよいと思います。(これは質問者様を特定しての事ではなく、一般的な例です。)

まぁ、それはちょっと置いておきまして、この「あいまい細則」のせいで、「迷惑をかけていないから飼って良いんだ。」と勝手な解釈をして犬を飼う方が増えています。その結果、トラブルが多発したことから、今では、きちんと規約で「ペット可、不可」を決めるようになってきています。

ですから、「あいまい細則」を、きちんとした規約にしよう、と言う動き自体は時代の流れに沿ったものと言えるでしょう。

ただ、その際に「ペット可」にするか、「ペット不可」にするかは、慎重に検討する必要があります。私なら、アンケート等で賛否を問いますが、そのような動きはなかったのでしょうか。
だとしたら、ちょっと問題ですね。

対処法としては、やはり味方を増やすこと、コレに尽きます。
管理組合というのは、良くも悪くも民主主義が基本、つまり多数決でたいがいのことは決まってしまいます。今回、細則の改正なのか、規約として条文化するのかによって差はありますが、全体の3/4が賛成してしまえば、規約の変更も可決されてしまいます。そして、区分所有者には、その規約に従う義務があります。

ペット問題では既に判例が出ていて、ペットを飼っている人がいたとしても、ペット禁止の規約改正は認められる、当然その規約には従う義務がある、と言うことになっています。

ただ、ペットの場合、禁止=処分と言うことは、まず考えられません。
通常は、1代限りは飼育可とするのが通例です。ですから、他の方が書かれているように、他の区分所有者を味方に付けて、ペット可の方向に規約を変更するよう、働きかけるのが一番ではないでしょうか。

また、総会への対策としては、「議決権行使書」を使う方法もあります。これは、委任状ではなく、書面で議決権を行使する方法で、区分所有法で認められている方法です。従って、議決権行使書で反対意見が多ければ、理事長と言えどもそれを無視することは認められません。

特に様式はありませんから、便箋等に

「私は、×月×日に開催される○○マンション平成18年度第○回臨時総会において、議決権を下記の通り行使します。

  第1号議案 ペット飼育不可への規約改正について
                          反対します

  第3号議案 ○○○について
                          賛成します

 上記以外の議案については、××氏に委任します。

  平成19年 ○月 1日

              ○○マンション管理組合
              000号室区分所有者
                      南野 誰兵衛 印」

と言う感じで記入し、捺印します。で、これを理事長に届ける、握りつぶされそうなら信頼のできる出席者に預けます。
これを、少しでも多くの区分所有者に出してもらえるよう、お願いしてみてはいかがでしょうか。質問者様がこのような雛形をつくり、皆さんに配布されてもいいかもしれません。仮に規約改正であれば、区分所有者数、議決権数の1/4を集めれば、議案は承認されません。

少々きつい表現もありますが、何かのお役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

詳しいご教示、ありがとうございます。

一つ気になったのですが、

>ペット問題では既に判例が出ていて、ペットを飼っている人がいたとしても、ペット禁止の規約改正は認められる、当然その規約には従う義務がある、と言うことになっています。

ということですと、

>ただ、ペットの場合、禁止=処分と言うことは、まず考えられません。

これは担保されない気もするのですが、、、、、、

お礼日時:2007/01/11 13:03

私の実家のマンションも以前は事実上はペット不可なのですが、黙認下でペットを飼育している世帯が多くあり、私の家もその中の1世帯でした。

マンション内でペットの飼育を全面的に可能にするという話も出ており、ペット賛成派と反対派で長い間対立していましたが、最終的には「現在飼っている1代限り。新たな飼育は認めない。」という結論に達してしまいました。
ペットをあまり好きではない人にとっては、今回の結論で納得のいくものとなったのでしょうが、ペットも黙認下で飼っていた世帯にとっては、例えば犬の散歩の時に外に連れ出すにしても人に会わないように、こそこそと出て行かなければならない・・・、などかなり不自由な生活となってしまいました。

ペットの好きな人にも、あまり好きでない人にとっても気持ち良く同じ
マンション内で生活する為にはきちんとした規則が制定されることは必要なことかと思います。ですが、このままペット不可となってしまっても多くのペットを飼っている世帯にとって、住みにくいものとなっていってしまうものと思います。
ペットを飼っている世帯の方々と集まって、ペット反対派の方々が納得するような、「必要最低限な規則など(具体的に)を守ればペットの飼育を可能にするというのはどうでしょう?」というような案を提出してみたりするのはどうでしょうか?

かなり長くなってしまいましたが、参考にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
もっとも、だと思うのですが、理事会が話し合いを持つ雰囲気ではないので、、、(そんな雰囲気があれば、住民の意見を聞く等の配慮があっても良いと思います)。

心して、対応いたします。

お礼日時:2007/01/11 13:05

私の友達のマンションもペット禁止になったのですが、現在飼っているペットはOKでこれから飼うのはNGだそうです。


理事会も今飼っているペットを処分しなさいとかペット可のマンションへ引越ししなさいとは言わないのでは?
確認してみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そもそもの趣旨が嫌がらせに近い?ので、今もNGになりそうです。
確認するのが良いのか悪いのか、、、判断に迷うところです。

お礼日時:2007/01/10 11:28

決まってしまったら、しばらくは知らんふり・・・で、通すしかないような気もします。


他にも、動物を飼育してる世帯はあるでしょうから。
たぶん、この案が通った場合でも、今飼育中の動物1代かぎりは認めざるを得ないでしょうから、決議イコールペット処分命令、などにはならないと思います。

で、その間に、ペット認可の方向で、運動してみたらどうですか?
昨今は、ペット可の物件のほうが多いです。
ペット不可では、さきざき、売りたい、貸したい、というときに支障がありそうな気がします。
マンションというのは、一生住み続けるつもりでも、高齢になって、子どもと暮らしたい、あるいは、施設に入るので、売りたい、賃貸に出したい等、住人の平均年齢が上がるにつれ、意外と永住が困難だったりします。
財産価値としてどうか・・・と、考えれば、ペット不可はあまりいい案とも思えないのですが・・・。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
確かに、財産価値まで考えると、ヘンな縛りは良くないですよね。
(それでうまくまわってきたわけですし)

お礼日時:2007/01/10 11:30

逆に「犬猫を買っても可」とする案を提出してはどうでしょうか。

前の方も書いておられた、届け出制・負担金などや、苦情が出たときはしかるべきところでしつけなおす、もし理事会の指導を無視すれば訴訟を起こすなどの誓約書にサインをしてもらうなどをです。
事前に根回しも必要かもしれませんね。
その際、今のすさんだ時代に情緒教育がいかに大切か、ペットは家族の一員で特にお年寄りには子供のようなものだということを切々と説いてください。
理屈っぽい人には、犬嫌いというだけで、犬好きな人の権利を奪っていいのかとといてください。
何とかなるかもしれません。がんばってください。
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この回答へのお礼

はなからそんな案はダメだと思っていましたが、あらためて考えると、それもありな気がします。どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/01/10 11:27

No.1の回答は極端だったので、善後策を。



動物嫌いも動物好きも両方が快適に住めるよう、特定の階のみペット可、ペットを飼う際には、届け出、ペット飼育負担金、誓約書の提出が必要、と言う物件もあります。

動物嫌いも動物好きも、双方が納得出来るよう、話合いする機会を持ってみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

話し合いを持ちたいと思っているのですが、その辺り、難しそうなんです。。。。

お礼日時:2007/01/10 08:51

「現行規則に従って迷惑をかけないように飼育していて、近隣にも了解を得ている飼い主の財産権を侵す改悪になる。

現在ペットを所有している住民の既得権を保護する特例条項が付加されずに提案が可決された場合は、財産権を保護する目的で理事会に対し住民訴訟を起こす準備をする」との通告書、意見書を提出しましょう。
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この回答へのお礼

早速のご指導、ありがとうございます。
「ブラフ」であると理解いたしますが、本当にその通りだと思います。

お礼日時:2007/01/10 08:50

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