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詳しい方教えてください。
件名のとおりなのですが、
国が所管する公益法人の会計については
公益法人会計基準が適用されることとなっているかと思います。

これは地方公共団体が所管する公益法人にも適用があるのでしょうか。
事実上適用はされているようですが、
拘束力のある通知とか指導といったものはあるのでしょうか。
それとも事実上適用されているに過ぎないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 公益法人会計基準は、その「総則」の1.にあるよう、民法34条による公益法人に適用されます。

すなわち、国所管か地方所管かには関係ありません。
ただ、実態として、地方所管では地方官庁の意識や体制の点から適用が遅れているところがあるのかもしれません。
(下記URLは、基準全文のPDF)。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/041014_1_ …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
また御礼が遅れまして申し訳ありませんでした。

公益法人会計基準は総務省が作成して、
「これを守りなさい!」って言っているわけですよね。

国が「守れ!」と言っているものを
地方所管の法人は当然守らなければならない義務があるのでしょうか?

事実上ほかに基準もないし、特に従わない理由もないからこの基準により会計を処理するのでしょうが、ここに地方所管の法人がこの基準によらなければならない根拠があるのかなあと思ったのです。

お礼日時:2007/01/12 23:16

公益法人会計基準が地方公共団体に及ぶ根拠は下記のとおりです。



1.民法第84条の2第1項及び公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第161号)の規定により、主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事又は教育委員会が処理することとされています。

2.この場合、民法第84条の2第3項の規定により、主務官庁は都道府県知事等が事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができることとされています。

3.この規定に基づき、都道府県の知事その他の執行機関が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理するに当たりよるべき基準を定める件(平成12年1府10省共同告示第1号)が出されており、この「第1」の「一」で、よるべき基準の1つとして、公益法人会計基準(改正)について(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)があげられています。

※ただし、総務省管理室のウェブサイトにあるこの告示には、平成16年の新基準は明記されていませんので、新基準がどういう扱いになっているかはわかりませんでした。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/pdf/12 …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
なんとなく従っているというわけではなく、
しっかりとしたルールがやはりあったのですね。

調べたのですがわからなかったものですから。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/13 08:07

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