1)海外駐在のため僕の運転免除の失効日(平成17年5月)から約1年半経ちますが、この場合”やむを得ず失効”=「6ヶ月を経過し3年を経過」に該当し、一時帰国の際に視力検査、講習などの簡易な手続きで免許取得ができるようです。ところが前回一時帰国=平成18年1月にこの手続きを行ってませんでした。(本帰国後に手続きすればよいと勝手に思い込んでいた次第です。反省!)
2)警視庁のHPなどをみますと、「かつて一時帰国した際に”やむを得ず失効”による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、”やむを得ず失効”が認められない場合があります。」と記載がありました。
3)今年の一時帰国の際に東京で手続きしたいと考えてますが、上記2)について、再度帰国時に”やむを得ず失効”が認められるケースはあるんでしょうか?仮に認められない場合は、どのような手続きで免許取得ができるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
3です。
免許センターの係員の人は入念に入念に私のパスポート(海外滞在中の出入国記録)をチェックしていました。
一時帰国は一ヶ月位だったのですが、その時更新しなかった事は特に指摘されませんでした。
海外在住の場合は現地の就労ビザなどがあったらそれを持っていって
「この期間が海外に在住しており、日本では運転する事がないので更新しませんでした」
といえば大丈夫ではないかな・・・と思いますが、
やはり免許センターの方に直接ご確認されてください。
No.3
- 回答日時:
私も免許を海外滞在中に失効してしまって、再度手続きしました。
一時帰国の時に手続きしなくても大丈夫でした。
まず、本帰国してから決められた日数以内に当該免許センターに行って手続きしました。失効期間は二年でした。
もって行くものは、古い免許証、パスポート(出入国履歴)、あれば現地の免許証で、午前中は書類手続き、写真撮影、視力検査などをして、午後は講習のビデオなどを見て、筆記試験はなしですべての手続き完了で新しい免許証をもらってきました。
新しい免許証は若葉マークの義務はないものの新規の免許証になってしまいます。
「やむおえず失効」の人って塀の中にいた人が多いようで、私が講習会に入ったらすごーく特殊な雰囲気が流れていました。後ろの人もいかにも、という人だったし、教官の方も「皆さんも色々あったでしょうが・・・」としみじみ話しているし、それは一寸恐かったかな?
後、滞在していた国で免許を取得していたら、国によってはその免許の切り替えができることもあります。
やはり詳しいことは免許センターで直接ご確認される事をお勧めします。
経験者からの回答大変心強く読ませていただきました。しかも講習の雰囲気まで・・・ありがとうございました。大変参考になりました。
>一時帰国の時に手続きしなくても大丈夫でした。
まず、本帰国してから決められた日数以内に当該免許センターに行って手続きしました。失効期間は二年でした。
→この際、一時帰国の有無について特に申告されなかったのでしょうか?
教えていただきますと幸甚です。
No.2
- 回答日時:
運転免許試験の免除については、道路交通法97条の2第1項3号に定められています。
長い条文なので整理すると、1)更新しないで免許が失効した者で、失効した日から起算して6ヶ月の期間が経過していない場合は、講習を受けるだけで免許を取得できる(適性検査以外の試験は免除)。
2)海外旅行等のやむを得ない理由で、1)の6ヶ月の期間が経過するまでに運転免許試験を受けられなかった者で、当該事情がやんだ日から起算して1ヶ月を経過していない場合も、講習を受けるだけで免許を取得できる(適性検査以外の試験は免除)。
3)ただし、失効した日から起算して3年の期間が経過している場合は、2)に該当する場合でも運転免許試験は免除されない。
となります。
> 再度帰国時に”やむを得ず失効”が認められるケースはあるんでしょうか?
再度の帰国が最初の一時帰国から1ヶ月以内であれば、認められます。そうでない場合は要件を満たさないので、運転免許試験の免除は認められません。前回の一時帰国がどのようなものかは知りませんが、手続に行くことが全く不可能だったとはいえないのが通常でしょうから、既に免除を認められる期間は過ぎてしまったと考えておいた方がいいように思います。
といっても、実際の運用がどうなっているかはわからないので、念のため次回の一時帰国の際にでも問い合わせてみてください。
> 仮に認められない場合は、どのような手続きで免許取得ができるのでしょうか?
運転免許試験の免除が認められないわけですから、適性・技能・知識の三つ全てについて、試験に合格しなければなりません。要するに最初から取り直しです。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
ご回答ありがとうございました。
最初の一時帰国から1ヶ月超ですので、まずいですね・・・。
道路交通法と実際の運営では異なるケースもあるようですので、次回一時帰国の際でも問い合わせしてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「やむを得ず失効」にならないみたいです。
いちおう相談してみて(形は更新忘れだから)認められなければ取り直すしかないです。http://okwave.jp/qa2646056.html
海外居住者は日本では特権階級だから高校入試と大学入試の2回別枠入学できるように運用ゆるいかもしれません。
国内居住者は更新忘れて一定期間過ぎると無条件に再取得です。(病気やケガで入院のときなど例外はある)
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