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タイトルのことを行うことは違法となりますか?
資格(天気予報士)を所持していれば良いのでしょうか?
また、実際に、HPはありますか?

A 回答 (3件)

>タイトルのことを行うことは違法となりますか?


>資格(天気予報士)を所持していれば良いのでしょうか?

私個人の意見としては、違法にはならないと思います。
ただ、注意書きに
「これは、私個人が、予想したものであり、事実と異なる場合が多数あり、
これを信じるかどうかは、あなた自身の決断でお願いします。
また、私はこの予報による責任を一切拒否します。」
などと書いたほうがいいでしょう。

長文になってすみません。
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この回答へのお礼

そういうことですね。これなら、違法ではないですね。
スッキリしました。

お礼日時:2007/01/17 10:26

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E8%B1%A1% …

Wikipedia によると、気象業務は気象庁の許可を受けた物しかできず、気象業務を行う場合には、気象予報士を置かなければならない。
しかし、業務でなく個人で行う場合には資格も許可もいらない。

ということです。つまり「業務許可」と「気象予報士」をセットで業務ができ、業務でなければどちらもいらない。ということのようです。
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この回答へのお礼

そうですね。金儲け(事業)ではなく単に趣味で「私の予想は良く当たるでしょう。実は下駄を放り上げているんだけど」ということならHP等で掲載してもOKなわけですね。

お礼日時:2007/01/17 10:25

↓ここに似たような質問とそれへの回答がありました。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

警報や注意報を出すことはできない。
予報を出すことはできない。という意見とできる。という意見。
解説はしてもよい。という意見。

など。
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この回答へのお礼

うーーーん。どのような違反になり罰則はどうなんでしょうかね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/17 10:21

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