私は現在正社員で働いていて、夫と子供が2名います。子供が障害を持っている関係で退職を考えています。それに伴い、夫の会社の健康保険に入りたいのですが、加入にあたり、現職の健康保険の資格喪失証明書が必要になるのですが、証明書が手に入るのは退職後になります。しかも夫の会社の健康保険組合は遡って認定してくれません。従って、無保険状態の期間ができることになります。子の障害のことを考えると、無保険状態にしたくありません。国民健康保険に入る方法があるかもしれませんが、子を連れての手続き、退職後の費用負担などを考えると、出来ればしたくありません。夫の会社の健康保険組合が遡って認定してくれないのは、合法なんでしょうか?調べると他の会社の健保組合のHPでは認定しているようです。遡って認定しないことが法的に許されているのであれば仕方ありませんが・・・。国民健康保険に入るしかないのでしょうか?いい方法があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
〉証明書が手に入るのは退職後になります。
資格喪失前に出すわけにはいきませんからね。
〉夫の会社の健康保険組合は遡って認定してくれません。
「資格喪失日(退職の翌日)に」という意味でしょうか?
書いてありませんが。
※「無保険状態」はありません。資格喪失と同時に国保に加入したことになりますから。あるのは「保険証がない状態」です。
1.あなたが健康保険を任意継続する。
2.お子さんだけ、いまのうちにご主人の被扶養者にしておく。
あなたの方の収入が多ければ拒否されるでしょうが。
3.ご主人の保険組合から資格喪失証明書の用紙を手に入れ、退職日に人事に書いてもらう。
証明書は、事業主が証明すれば足りるはずですが。
4.国保に加入手続きをする。
証明書が出るまで1ヶ月もかかりますか?
月の末日に加入していなければ保険料/税の負担はないのですから、つなぎで入っても良いのでは?
しかし、退職された後、雇用保険の基本手当(失業手当)は受けないのですか?
手当を受けている間は、(金額によりますが)恐らく収入があるので被扶養者になれません。
ご主人が、本当に組合健保なら、手当を受ける資格があるだけで、給付制限期間中も被扶養者資格なしと判断するところが多いですが。
No.2
- 回答日時:
ご質問の場合に問題なのは、
>証明書が手に入るのは退職後になります。
この部分です。これが遅いのが問題の一つです。遅くなければ問題ないのですから。
>夫の会社の健康保険組合が遡って認定してくれないのは、合法なんでしょうか?
被扶養者(異動)届は当該事実発生から5日以内に提出しなければならないと、健康保険法施行規則にて定めていますから、5日以内であれば遡ることは可能です。
>遡って認定しないことが法的に許されているのであれば
5日を超えた場合には遡って認定しないのは問題ありません。
>国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
まず、被扶養者(異動)届に遅れて資格喪失の証明を提出してはだめか確認してください。
もう一つは、どうしても保険が中断したくない子供だけ先に御質問者の扶養からはずしてご主人の健康保険の扶養に入れることが出来ないかどうかです。
あとは御質問者の加入している健康保険に退職のときにすぐに資格喪失証明を発行してもらうことです。
ご回答ありがとうございました。
言っていませんでしたが、私の方が収入は多いので、子供だけ先はダメなようです。
5日間の件も含めてもう一度、会社の健保に相談してみます。
No.1
- 回答日時:
健康保険の扶養家族の範囲は各健保が決めます。
会社が社員を加入させること(義務だからしなければ違法)のほかは制限ありません。ふつうは会社辞めると国民健康保険になるわけですが、何か問題ありますか?
保険料払わなければ保険診療受けられないだけです。支払い困難などという理由あれば自治体に相談窓口ありそうです。
あなたが社員のままでもお子さんを夫の扶養家族にできると思います。そういう手続きではだめなのですか?
どちらの扶養家族にするかはどちらが収入多いかや手当て多くなるか、税金額など考慮結果だし制度の差はあると思うが、質問の「子供が無保険」避ける方法はあります。やり方はいくつもありそうです。
「無保険にしない」優先すればお金(費用負担)にこだわらなければいいだけです。
ご回答ありがとうございました。
言っていませんでしたが、私の方が収入は多いのです。
言われる通り、費用負担のことを考えなければ問題ないですが、
今後の減収のこともあるので・・・。
もう一度、会社の健保に相談してみます。
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