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扶養家族から外れる時の手続きは?

はじめまして。宜しくお願いします。
現在、旦那の扶養家族に入っておりますが、来年からパートの就業期間が増える事となり、パート先の社会保険と雇用保険に加入する事になりました。扶養家族から外す手続きは、パート先の社会保険に加入した後でも大丈夫でしょうか?手続きしてからじゃないと新たに社会保険に入れないと言う事はありますか?パート先は来年からと言っていますが、実はいつもアバウトな所があり扶養家族を外したものの社会保険加入をやっぱり先伸ばし…なんて事がりそうなので、私としては手元に社会保険証がしっかり届いたのを確認してから扶養を外す手続きをしたいのですが…可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>扶養家族から外す手続きは、パート先の社会保険に加入した後でも大丈夫でしょうか?



通常は入社した日から扶養を外れることになります。

>手続きしてからじゃないと新たに社会保険に入れないと言う事はありますか?

そういうことはありません。
扶養を外れる手続きとは関係なく、社会保険に加入の条件を満たしていればパート先は入社した日から社会保険に加入させる義務があります。

>パート先は来年からと言っていますが、実はいつもアバウトな所があり扶養家族を外したものの社会保険加入をやっぱり先伸ばし…なんて事がりそうなので、私としては手元に社会保険証がしっかり届いたのを確認してから扶養を外す手続きをしたいのですが…可能でしょうか?

パート先がそういうようにいい加減ですと確かに無保険の空白期間が出来ることがあります。
もしそうなりそうであればその期間は国民健康保険に加入するしかありません。

例えば来年の1月からパート先に勤めて、パート先が中々動かずに社会保険の資格取得日が1月26日になったとします。
そうすると1月1日から1月25日までは国民健康保険と言うことになります、そこで保険料についてですがこのようになります。

社会保険(国民健康保険も)の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。
例えば健康保険は10月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)10月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。

ただし同月得喪と言う例外があります。
同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。
この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです。
例えば1月1日被保険者の資格取得で1月25日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の1月26日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。

ですから質問者の方の場合は

今年12月31日まで 夫の扶養(当然保険料はなし)
来年1月1日~25日 国民健康保険(同月得喪により保険料は発生しない)
1月26日~31日 新しい会社の健康保険(保険料は1月分のひと月分払う)

ということになると思います。
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>扶養家族から外す手続きは、パート先の社会保険に加入した後でも大丈夫でしょうか?



手続き的には前後してもかまいません。
保険証がなければ、その間の通院などで困りますから。

ただ、○月×日脱退、翌日加入という日付だけは確定させましょう。

>私としては手元に社会保険証がしっかり届いたのを確認してから扶養を外す手続きをしたいのですが

そのほうが確実ですからそうしましょう。
旦那さんのほうは、確認してから返却。
(ただし、その間、その保険証はやはり使用してはいけません)
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