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はじめまして、土地の所有者について教えてください。
今 土地(住宅)の購入を検討中なのですが、移住したい
場所に空き地や畑・駐車場などがあり、その土地の
所有者に販売してくれるか聞いてみたいと思うのですが
土地の所有者を調べるにはどうしたらいいのでしょうか?
一つではなく、複数の(例えば一つの地域・その町内)所有者
を一度の確認する方法はあるのでしょうか?
料金的な事も含めて教えてください。

A 回答 (6件)

土地の所有者は法務局に行き、登録事項証明を取得すればわかります。


ただ相続などでキチンと登記されていないケースもあります。
一筆1000円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今日行ってきたのですが、何か質問をしにくい感じだったので
とりあえず今日のところは帰ってきてしまいました。
また、行ってみたいと思います。

お礼日時:2007/01/25 16:53

1.周辺で昔から住んでそうな人に聞いてみる。

正確性は不明ながら無料。

2.法務局に行き、公図(閲覧500円也)から地番を確認して登記事項要約書(1筆500円也)を取得して所有者を確認する。

>一つではなく、複数の(例えば一つの地域・その町内)所有者を一度の確認する方法

2.の方法で複数の所有者を一度に調べる事は可能です。不慣れだと時間が掛かったり土地の特定で勘違いを起こすかもしれませんが。

この回答への補足

ありがとうございました。今日行ってきました が、何か質問をしにくい感じだったのでとりあえず今日のところは帰ってきてしまいました。
また、行ってみたいと思いますが 2.の場合何番地~何番地という
ように申請するのでしょうか?

また、法務局の人に質問した時 不動産会社でもないのにと
不審がられたりするのでしょうか?

補足日時:2007/01/25 16:53
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概ねNo.2さんの通りです。


あえて手順をつけるならば、
1.法務局に備え付けのブルーマップで地番を調べる
2.その地番の公図と登記事項要約書を取得する
3.そこに記載されている所有者に会う
4.もし、そこに住んでいなかったら近所の住民へ聞き込み
という感じでしょうか?
なお、農家以外の人は畑を買うことは出来ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今日行ってきたのですが 何もできませんでした

ブルーマップ・公図・登記事項要約書は法務局の人にお願いして
見せてもらう物ですか? 誰でも自由に見れるようになってる物ですか?

お礼日時:2007/01/25 17:04

 街中なら隣接する住宅の番地から、ある程度「地番」が予測できますので、前の方のご回答どおり法務局で所有者調査が可能です。


 土地1筆あたり500円の費用がかかりますので、なるべくミスのないよう、土地を特定しておく必要があります。
 地元不動産や目的地の近所の方に、事前に土地情報を聞いて法務局に出向くのが良いかもしれません。

 市町村によって可能かどうか分かりませんが、市町村の役所の税務課等で取扱っている、固定資産税管理用の税務図面(呼び方はいろいろです)という方法もあります。
 精度も高く、一度に複数の土地の所有者情報が検索可能、価格も200~300円というメリットもある反面、作成している市町村が少ない、個人情報保護により一般公開しないことが増えてきた等の問題もあります。
 詳しくは税務の担当箇所にいって聞いてみてください。

 個人的には、近所の方に聞いて進めていく方法が良いと思います。
 土地の雰囲気や人柄も分かりますし、もしその土地を購入し住宅建築となった場合はお隣さんになったりしますので。
 良い土地見つけてくださいね。(^^)
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今日行ってきたのですが  何か質問をしにくい感じだったので何も
できませんでした。
市役所で教えてくれるかも知れないのですね・・
行ってみたいと思います。

土地一筆あたりとは、一つの土地という意味ですか?
所有者一人あたりという事でしょうか?

お礼日時:2007/01/25 17:10

これまでの回答に同じですが


注意点として
>土地の所有者について教えてください。

不動産の所有とは、登記をもって所有とは限りません。
つまり、登記簿上の所有者と真実の所有者が違う事が珍しくありません。
市街地の何故?と思われるような土地が空き地だってりするのは、
上記の事が原因で、売買・賃貸が出来なかったり、現在も裁判が続いていたりします。
そこに、質問者さんが
『あなた(登記簿上)の土地を売ってください』
と言われれば、善意であれ、悪意であれ、登記簿上の所有者であれば、売る事が可能です。
詐欺などの犯罪になりますが、詐欺の場合買った人間(貴方)は、保護されない事が多いです。

不動産業者における所有者を調べるという事は、登記簿上の所有者を調べるだけではありません。
真実の所有者=売る権利のある所有者を調べるという事です。
また、登記されている借地権・抵当権以外の権利を調べる事も大切です。
以上の注意が必要ですので、くれぐれもご注意ください。
割高ですが、その心配が全く無いのが分譲地です。

※ 法律上の善意とは、その事を知らない事で、悪意とは知っている事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

素人が慣れない事をしないほうが、いいような気がしてきました
でもしっかり、注意してやっていきたいと思います。

お礼日時:2007/01/25 17:15

 #4です。

分かる範囲で他の方のもついでに加筆します。

>>市役所で教えてくれるかも知れないのですね…

 質問しにくい感じでしたか(^^; この時期はお役所系は少々バタついてるかもしれませんね。
 特に税務関係は確定申告シーズンですので、その傾向が強いかもしれません。冷ややかな対応にめげず、また行ってみてくださいね。


>>土地一筆あたりとは、一つの土地という意味ですか?所有者一人あたりという事でしょうか?

 前者の「一つの土地」です。
 道路拡幅工事や住宅分譲など、必要に応じこの土地(筆)を分けたりくっつけたりします。(分筆、合筆などと言います)


>>ブルーマップ・公図・登記事項要約書は法務局の人にお願いして見せてもらう物ですか?誰でも自由に見れるようになってる物ですか?

 ブルーマップ(や住宅地図)は誰でも自由に見れます。大抵、閲覧席というようなコーナーの片隅においてあります。
 都市部のものしか置いてなかったりしますが、法務局の方に尋ねれば親切に教えてもらえると思いますよ。
 なお、公図・登記事項要約書は同じく誰でも自由に見られますが、閲覧の申請(有料)が必要です。
 申請時に手数料として登記印紙を貼付する必要がありますが、法務局の中で売ってますので、必要な分を法務局の方の指示どおりに買えばよいと思います。


>>何番地~何番地というように申請するのでしょうか?(法務局で登記事項要約書等により所有者確認する場合)

 この方法でもできない事はないと思いますが、不特定多数の所有者のものが出てしまいます。
 例えば「○○町△△1番~○○町△△100番」と申請すると、単純に100程度の土地を一度に調べるようになってしまいます。
 #2の方が言われているのは、ある程度所有者の目星をつけていれば、複数の土地の調査が同時にできると言う事だと思います。
 よって何番~何番という申請は「しない方がよい」と思います。


>>法務局の人に質問した時、不動産会社でもないのにと不審がられたりするのでしょうか?

 大丈夫です。不信がられたりしませんよ。
 なお、ブルーマップや住宅地図には住んでいる方の個人名が書いてありますので、これをうまく使うと隣接する空き地等を探しやすくなります。
 見方が分かりにくい時などは、気軽に尋ねてみてください。
 最近はほんとに丁寧に教えてくれる所が多いですよ。(^^)
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この回答へのお礼

丁寧に本当にありがとうございます
すごく参考になりました。
本当に感謝します。

お礼日時:2007/01/30 18:59

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