アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 誰かが、ある犯罪で逮捕されたとします。そこで代用監獄に拘置されたとします。
 ただ、その人は持病があるとします(心臓病、成人病、喘息、など)。
 このとき、常備薬の持ち込みは許可されるのでしょうか?
 薬の持ち込みが許可されず、取り調べする側が「薬が欲しければ吐け」というように迫ることはあるのでしょうか? それならばあまりにも卑怯であるような気がします。痴漢えん罪などの場合も考えてこの質問を思いつきましたが、それはどうなのでしょうか?
 
 よろしければご存じの方、ご回答をお願いいたします。
 

A 回答 (3件)

逮捕されてから勾留や拘留されている期間中は、刑が確定している犯罪者ではないので無罪推定を受けており、懲役や禁固と違って一定の人権が保障されております。

(単に自由を拘束されているだけの状態)
よって必要な薬剤を与えないことは違法となり、与えるのを自白の条件にするなどはしてはならないことになっております。
もしその様なことが行われた結果の自白であることが判明すれば、それは違法に採取した証拠となり、自白の任意性に欠け裁判で採用することは出来ないことになっております。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 13:02

#1の方がとても分かりやすく答えてくださっているので、その通りだと思います。

薬を供述の条件とするのは、証拠としても採用されないでしょうし、人権問題にもなりかねません。そのようなことはまず無いと思います。
常備薬は、留置される際に、検察官や警察官から確認され、常用している薬があるが、持っていない場合、家族の人や担当弁護士に頼んで薬を持ってきて貰うよう、アドバイスされると思います。

一つ、解答には直接関係ありませんが、昨年、監獄法が廃止され新たに「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」となり、それに伴い「代用監獄」という表記は廃止されました。現在は「代用刑事施設」という表記になっておりますので、追記します。蛇足失礼いたしました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 
 監獄法や代用監獄という言葉はあまりにも生々しいというか、名前からして良くないですね。
 新しい法律に代わることで冤罪が減ればいいのですが、名前だけが変わるだけで、待遇が前と一緒ならば意味がないですね。

お礼日時:2007/01/25 13:05

持病を証明する人(家族・かかりつけ医)がいなければ持ち込みを渋られると思います。


拘置中に服薬自殺する可能性があるからです。

持病がある場合には、当番弁護士の先生に自宅等へ連絡してもらい、警察まで口添えに来るよういうべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 13:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!