プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在勤務しております会社で防炎をうたった商品を販売しています。

JFRA(日本防炎協会)のサイトを確認しましたら「消防法では防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されている」とのこと、また「防炎表示は防炎物品とそうでない物品とを用意に判別するために付けられるものであり、防炎物品に防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限る」とのことです。

社内的に確認いたしましたら、届け出も行ってないようですし、ラベルは勿論付しておりません。生地自体は、防炎素材らしいのですが、公に販売するにあたり、消防法に触れませんでしょうか?

また、会社にて作成のカタログには「防炎生地使用」と記載されておりますし、「○○病院様のご考案商品!」とまであります。

某企業の二の舞にはなりたくありません。キッチリとケジメをつけたいと思います。皆様のご指導、是非ともよろしくお願いします!

※ちなみに、この商品については1年以上前に発売され、多くの数量が市場に出回って(販売されて)おります。

A 回答 (1件)

商品そのものがきちんと防炎機能を有しているなら、販売することも防炎機能をうたうことも問題ありません。



ただ、「登録表示者」でなければ、その商品を消防法の規定で設置することは出来ません。
たとえば、内装用の壁紙とかカーペットなどは防炎規定に沿ったものを取り付けし、防炎シールで確認する事が求められていますので、このような場合、御社の製品は証明が出来ませんので、トラブルの元になるでしょう。

今のところ義務ではない、一般家庭や小規模対象物などにたいしても、防炎の義務化を総務省消防庁で検討されていますので、登録表示者になったほうが販路がひろがると思います。
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この回答へのお礼

こんにちわ

早速のお返事ありがとうございます!
JFRAにも確認してみたのですが、取扱い商品(防災頭巾のようなもの)は規定外のようで表示の義務はないとのことでした。しかし、会社が所定の手続き(もしくは規定に該当しているか否か)の存在を知らなかったようです。

とにもかくにも参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/24 14:38

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