調べてもよくわからないので教えて下さい。
昨年度(平成18年度)に2つのアルバイトをしてました。
(1)A社 支払金額:132万円
(2)B社 支払金額:39万円
主に働いていたのはA社です。
確定申告をするつもりなのでA社では年末調整をしていません。源泉徴収票はあります。
B社は気まずいやめ方をしたので給料明細はありますが源泉徴収票ありません。
当方寡婦で子供2人扶養しています。
国民健康保険の保険料査定?や国民年金の減免の基準、高校の授業料減免の提出書類の関係でどうしても確定申告しないといけないのですが(来年度認定に所得証明書が必要になるため)初めてでわかりませんので詳しい方教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そもそも国保等の関係と言うより、確定申告の義務がありますので、申告はすべき事となります。
確定申告の際は、その年中の全ての会社の源泉徴収票が必要となります。
基本的に給与明細等での申告は受け付けてもらえませんので、B社についても取り寄せるべき事となります。
(所得税法上で、源泉徴収票の添付は要件となっています)
そもそも、給与を支払う会社には、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行すべき義務があり、これについては所得税法上で罰則規定もあります。
そのような事から、どうしても発行してもらえない場合には、次の届出書を税務署に提出して、税務署から会社に対して、源泉徴収票を発行してもらうように指導してもらう方法があります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
上記のような方法もあるぐらいですから、税務署でご相談されても、その会社が存在しているのであれば、源泉徴収票をもらって出直してくるように言われるだけと思いますし、現実にそのような方は結構いらっしゃったりします。
例えば、会社が倒産してしまって、物理的に源泉徴収票がもらう事が不可能な方については、税務署側の裁量により、給与明細等での申告が認められる場合もありますが、そうでない限りは、やはり源泉徴収票がなければ受け付けてもらえないものと思います。
適切な回答ありがとうございます。
早速郵送で源泉徴収を発行してもらうように手続きいたしました。
このような時代が今年初めてでありまして、何もわからなかったものですからとても助かりました。
No.2
- 回答日時:
B社の源泉徴収票があれば良いですが、仮になくても、A社の源泉徴収票とB社の給料明細で確定申告する事はできます。
税務署へ電話して聞いてみてください。なお、確定申告する予定であっても、A社では年末調整をしてもらうべきでした。今年はそうして下さい。
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