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今年の夏に、カナダ人の彼と結婚することになりどちらの国に住むか今悩み中です。日本での移民(彼が一緒に日本で私と住む)の手続きのし方を入国管理のサイトや行政書士のサイトなどで見たのですが、よくわかりませんでした・・・悲。
どなたか教えていただけますか?
補足事項
・今、彼はカナダにいます。
・結婚の方法はカナダ式でします。
・私は今、就職先を探し中です。

A 回答 (3件)

>日本の場合は、永住権の取得手続きをする前に『在留ビザ』を取らないといけないんですよね。

その書類などどんな物を用意するのかがわかりませんでした。

日本の場合、永住権という権利はなく、「永住者の在留資格」というものが相当します。また、『在留ビザ』というものもなく、「在留資格」という単語が相当します。
査証(ビザ)は、日本の場合、「事前に旅券などを審査したという入国推薦状」という位置付けで、数次査証でない査証は入国と同時に無効となり、在留資格が与えられます。例えば、観光などの目的で日本にいる外国人は「短期滞在」という在留資格を有します。

日本人の配偶者等の在留資格を得るためには、前にも書きましたが、在留資格認定証明書を得る方法と、日本に入国後、在留資格を変更する方法の2つがあります。日本に入国後、在留資格を変更する場合においても、審査が甘くなるわけではなく、在留資格認定証明書申請とほぼ同等の立証資料の提出が必要となります。

日本人の配偶者等の在留資格を得るため、在留資格認定証明書申請時に提出する書類は以下の通りです(東京入管の場合)。他の地方入管では、在留資格認定証明書交付申請書を除く書類の書式が若干異なったり、別途提出を要請される書類があることもあります。

・在留資格認定証明書交付申請書 様式その1、その2 T(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
・質問書(「婚姻に至る経緯」を含む)
・写真(外国人夫) 縦4cm×横3cm 2枚
・戸籍謄本(日本人妻)(申請前3ヶ月以内発行のもの)
・住民票(日本人妻)(申請前3ヶ月以内発行のもの)
・在職証明書(日本人妻)
・住民税課税証明、源泉徴収票、確定申告書写のいずれかで、年間所得および納税額の記載のあるもの(日本人妻)
・親族の概要(夫婦両側の親族):書式は入管から入手
・スナップ写真(二人で写っているもの) 2枚
・返信用封筒(長形4型 430円切手添付)
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この回答へのお礼

詳しく提出書類や、サイトまで教えてくださり誠にありがとうございます。もう一度自分で調べてみます。

お礼日時:2007/01/29 21:40

>手続きのし方を入国管理のサイトや行政書士のサイトなどで見たのですが、よくわかりませんでした・・・悲。



このように書かれていますので、「どこが」、「何が」分からないのかを補足してください。

タイトルと質問内容に乖離がありますが、日本で永住者の在留資格を申請するためには、日配、永配などの場合、3年以上の在留実績を必要とし、それ以外の在留資格の場合、10年以上(13年以上という例が多い)の在留実績を必要とします。

日配を得る場合、
1.最低限、日本での婚姻を成立させる(できればカナダでも成立させる)。どちらで創設婚しても構わない。「婚姻を成立させる」は結婚式のことでも披露宴のことでもなく、例えば日本の場合、婚姻届を日本の役場に提出し、あなたの戸籍にその事実が記載されること、です。
2.その後、一般的には在留資格認定証明申請を居住予定地を管轄する地方入管に申請します。カナダの場合、査証免除国リストにあるので、短期滞在で日本に入国後、居住予定地を管轄する地方入管で在留資格変更申請することもできます。

>手続きのし方を入国管理のサイトや行政書士のサイトなどで見たのですが、よくわかりませんでした・・・悲。

このように書かれていますので、「どこが」、「何が」分からないのかを補足してください。

タイトルと質問内容に乖離がありますが、日本で永住者の在留資格を申請するためには、日配、永配などの場合、3年以上の在留実績を必要とし、それ以外の在留資格の場合、10年以上(13年以上という例が多い)の在留実績を必要とします。

課題があるとすれば、2の部分で、生活費をどう捻出するか、の証明でしょう。

日配を得たら、居住地を管轄する役場にて、外国人登録を行ってください。外国人登録は90日以上滞在する外国人に義務付けられています。日配を得る前でも登録はできます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
お礼のコメント欄から再度質問させて頂きます。
永住権を申請する際に、どんな書類を提出するのか、それをどこ(入国管理か違う外務省など・・・。)に提出するのか・・・。
日本の場合は、永住権の取得手続きをする前に『在留ビザ』を取らないといけないんですよね。その書類などどんな物を用意するのかがわかりませんでした。
カナダの場合は、健康診断の証明、警察署の犯罪証明、戸籍謄本、二人の馴れ初めや、写真、手紙などをカナダの移民局(カナダ国内からの場合)に提出して、それが通ったら面接をする。
と言うのを、知人やインターネット、カナダにある日本大使館で聞きました。
カナダの事ばかり先に調べてしまっていて、日本の事を調べ始めたばかりです。
移民などの事について教えてくれる事務所のサイトなどは少し難しく書かれていて、少し戸惑ってしまいました。

お礼日時:2007/01/29 15:50

まずカナダで結婚します。

 次にその書類一式を日本語に訳します(カナダの日本大使館近くであると思います)。 それを日本の婚姻届と共に日本の役所(住所を構える所)に提出。 これで婚姻成立です。
あなたの戸籍謄本に彼との結婚が記載されます。 しかし、 彼の戸籍は出来ません。 あくまで「外国人登録」だけとなります。
日本の永住権は在日期間が3年過ぎるあたりから申請でき、 大体通ります。
カナダからのビザに関しては知識が無いのですが、 もしかしたら結婚ビザの申請(婚姻による長期滞在の為)をしなければならないかも知れませんね。 その場合、必要な書類一式は大使館で確認して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。外国人登録などもしなければならないのですね。

お礼日時:2007/01/26 23:18

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