私の子供(19歳)の自転車対自転車事故の過失割合についての質問です。 片側2車線歩道あり(自転車通行可)の道路上の事故です。
歩道に乗り上げる形でトラックが駐車していたため、子供はそれまで歩道を走ってましたが車道に出たところ(結果的に右側通行)、トラックの真横で相手自転車(18歳)と正面衝突をして顔面挫傷、前歯骨折しました。 相手の保険側は車対車の場合、こちらが右側通行なので過失割合が3:7といいますが、単純にそれを自転車対自転車の事故に当てはめて良いのでしょうか? 素人なりに検索したところ自転車同士は50:50から始まるとか、それでも道路交通法にのっとれば左側通行が原則だからとかよく分かりません。
No.1
- 回答日時:
素人です。
車が左側通行と同じように軽車両(自転車)も
左側通行って決まっていますよ。
なのに右側走っていたら、対向車とぶつかるの
は当たり前ですよ。
自転車もきちんと信号はまもらなくてはいけな
いし酒気帯び運転もダメです。
自動車は反則金さえ支払えばすんでしまいます
が、自転車は反則金の制度がないので警察が本
気で捕まえようとしたら、信号無視で捕まりま
すよ。なので右側通行も捕まります。
だから右側通行していたお子さんが圧倒的に
悪いのは仕方ないことだと思います。
この回答への補足
早速回答ありがとうございました。 質問の本意は悪いのは分かっています。 悪いのは承知の上でその過失割合が3:7でよいのかという事です。 少なくとも調べた範囲内でも車対車、車対自転車、車対人の過失割合の事例集はたくさんあるのですが、自転車対自転車がないのでこの教えて!GOOで聞いてみる事にしました。
補足日時:2007/01/26 19:26No.2
- 回答日時:
道路交通法上軽車両(自転車)は左側通行と定められています。
傷害物を十分注意して回避されるのはあなたのお子様ですので3:7は妥当です。もし、私が相手方なら0:10を主張します。
第一原因はトラックですね。
*一方通行でなにも表記がなければ自転車(軽車両)は従わなければなりません。
No.3
- 回答日時:
自転車もたかが自転車ですが一応軽車両、道路交通法の適用は受けます。
自己本位に過失を少なくしたい気持ちはだれでも同じです。
逆の立場の場合そんなことを云えますかね?
>道路交通法にのっとれば左側通行が原則だからとかよく分かりません。
車両は皆、左側通行ですよ!これぐらいのイロハは大人だからわかるでしょ。自転車だから守らなくても良いわけがありません。
よしんば、衝突事故になればその過失を多く問われてもいたしかたありませんよ。
その割合が妥当かどうかは話し合いにより決めて下さい。専門家の保険会社提示の過失割合は概ね妥当なものとは思いますがね・・・?
示談は話し合いのなかで、妥協点をみいだすもの 平行線なら司法の場で ということになりますかね・・・?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ANo1の補足にも書いたのですが、例えば自転車が右側通行していても対自動車なら過失割合は50:50という事でした。 自動二輪(右側通行)対自動車なら0:100でした。 そういう意味で自転車対自転車の例が無かったので聞いております。 もとより左側通行が自転車も必要な事は分かっておりますが、過失割合のスタートが自動車対自動車の割合の70:30と同等で良いのかという事がお聞きしたい点です。
No.4
- 回答日時:
追伸
同等の車両同士の衝突ですから車対車の過失相殺を準用してのもので妥当ではないでしょうか?
他に心当たりがあれば?例えば損害保険加入のつきあいがあれば、そんな方にも相談されてみられてはいかがですか?もしくは、市町村の交通事故無料相談とか?
この回答への補足
まさにそこが聞きたいところなのですが、車対車や車対バイクは確かに0:10と明確みたいですが、車対自転車はhttp://www.jiko2.com/kasituwariai/bc017-.html
にも書かれているように仮に自転車が右側通行していても50:50のようです。 これは同等でないからと納得できます。 この同等という理由を自転車同士で当てはめたケースがどうネットを検索しても分からないのでお聞きした次第です。
No.5
- 回答日時:
お子さんの通行区分違反による事故ですから過失割合は0:10です。
相手さんが主張する3:7はどこから出てきたか知りませんが、車両同士でセンターラインを超えて来た正面衝突は0:10が基本のハズです。
私が相手さんだったら、0:10を請求した上で、話が簡単にまとまらなければ息子さんを道路交通法違反+重過失傷害罪で警察に突き出しますね。相手が優しいうちに早期に示談をまとめることをお勧めします。
状況がよくわかりませんが、お子さんが車道に出る時に”注意義務を怠らな方か?”という点も過失割合に影響します。もしも、一時停止や左右の確認を怠っていてその直後の事故なら0:10は決定的です。
あと気になるのがトラックの位置です。そのトラックが違法駐車で車道にもはみ出しており、事故がトラックの車道側で起きたのならそのトラックの運転手に5~10%の賠償請求ができます。トラックが車道にはみ出していなければ、自転車が歩道を走ることが違反ですから請求は難しいと思います。
この回答への補足
最初の質問に書いたとおり、歩道は自転車が走れた歩道です。 トラックは半分ぐらい車道にはみ出していて、県庁所在地のメインストリートのため歩道は人であふれており、両者とも歩道の通行を瞬時にあきらめて車道に出たという事です。 坂道のため相手はスピードが出ており、当方はゆっくりすすんでいました。 そしてトラックの中間ぐらいでぶつかりました。 ただし、それは付随的な条件でスタートの過失割合がどうかをお聞きしたいと思います。
もしくは、そういう歩道つきの道でも自転車はまず車道を左側通行で走るのが原則なのでしょうか? 今までのご回答にも繰り返されていた事ですが、歩道つきの広い4車線の道路で、たまたま自転車通行可能な歩道を車道から見れば右側通行中に、もし歩道が通行不能であれば交差点まで引き返してその後ずっと左側通行をしなければならないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
トラックの全長が10mあったとして先頭から5mほどの地点で事故が発生した訳ですね。
息子さんは4車線の幹線道路を自転車で逆走した上で発生した事故ですね。他の要件を無視するとやはり0:10とするのが妥当だと思います。事故の直前に歩道を走っていたか否かはほとんど関係ありません。ただトラックが車動にはみ出して駐車していたそうで、トラックの違法駐車が事故を誘発したわけで、10%程度の過失割合を請求出来ると考えます。
>歩道つきの道でも自転車はまず車道を左側通行で走るのが原則なのでしょうか?
道交法では車道の左側を走行すること。ただし歩道走行可の歩道なら歩道を徐行にて走行が出来ることが書かれています。そのときの息子側の正しい通行の仕方は、自転車を降りて歩行者に気をつけながら歩道を押して歩くか、道路の向こう側に渡って車道左側走行を励行することでした。少なくともトラックよりも左側に出る前に前方確認ぐらいはするべきでした。違法状態なんですから。
相手さんのスピードは制限速度を超えていなければ問題にはならないです。息子さんに当ったのが自転車だったのが不幸中の幸いでした。大型バイクか自動車ならイチコロでしたね。
実は自転車vs自転車や自転車vs歩行者の事故には、自動車の関係する事故と同じ意味の”過失割合”は存在しません。自賠責制度が無く、保険会社が介入することも少なく、また判例が極めて少ないからです。自賠責法が適用されないので賠償額の判断は当事者同士で決めざるを得ず、たいていの場合は被害=賠償額も少ないので半々か、お互いに自分の分の被害を自分で直しましょうということで話がつくことが多いのではないでしょうか。しかし、これもお互いに納得した上の話でありまして、今回のケースのように賠償額が比較的に大きく、片方(息子さん)の落ち度だけで事故が発生した場合は相手はなかなか納得しないと思います。
実は私も似たようなケースで事故に遭い全治1月の怪我を負いました。相手は賠償に応じず結局裁判沙汰になりまして、相手は息子さんよりさらに悪質ではありましたが、ほぼ請求額全額、約40万円の判決を戴きました。詳細は”自転車事故.DOC”というサイトにレポートが載っています。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
補足について
自転車同士の事故については、明確な判例集はありません。一般的には当事者同士で話し合い解決されてるようですね。
そのサイトはあまりお奨めしません。主催者はかなり変更した考えをお持ちのようなのでね。司法の関係者でもないかたが、客観的な判断をされないで独断と偏見で決めつける態度はいかがなものかと思います。
保険屋の調査員だったとかで、双方の間にたって示談解決に努力される立場にはなかったようで、一方に偏向したものの見方しかできないようですし、保険屋についてはかなりの敵意をもっておられるように思います。
過失相殺の最終判断は司法の場ということになります。折りあいがつかなければ、訴訟で争われてみては・・・?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(交通機関・地図) 交通ルールの法令について。 ①自動車が優先道路(法定速度50キロ)を走行中、信号機のない見通しの悪い 3 2023/06/07 11:19
- 損害保険 自転車同士の事故について 4 2022/06/15 07:56
- 事故 路上駐車中の車と、自転車の事故について。 学生時代、友人と自転車で前後に並び、車道の端を走行していま 2 2023/08/21 21:16
- その他(自転車) 人通りの多い道路の左側を歩いていたら私の正面に突っ込んできた自転車がいました。私はてっきり左に(つま 2 2023/04/25 12:41
- 事故 歩行者の過失割合はどのくらいでしょうか? 5 2022/11/08 09:46
- 事故 歩行者の過失割合はどのくらいでしょうか? 1 2022/11/04 17:41
- その他(法律) 交通規則の中で、横断歩道を渡ろうとする人がいる場合、車は一時停止をしたうえで歩行者の通行を妨害しない 2 2022/09/15 10:07
- 事故 自転車と歩行者の交通事故で 私が歩行者で横断歩道を渡っている際に信号無視の自転車と転倒事故にあいまし 3 2022/06/15 20:37
- その他(バイク) 道交法改正後の電動キックボードについて。 3 2022/05/03 11:29
- 政治 日本もラウンドアバウト交差点を増やすべきではないですか? 4 2023/06/26 23:27
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
手押しの台車って軽車両?
-
歩道に置かれているバイクにぶ...
-
猫の死体を踏んでしまいました...
-
子供が通学中に走行中の自転車...
-
建築基準法上の道路幅員に歩道...
-
駅の階段どちら側を歩く?
-
先日、狭い車道の左側を自転車...
-
左から来る自転車に気付きませ...
-
側道をふさぐ車は違法?
-
歩行者右側通行の理由
-
今日、子供を轢きそうになりま...
-
路側帯への侵入
-
傘の事故について質問がありま...
-
警察が自転車の交通違反の取り...
-
自転車の片手運転(ポケットに...
-
今日知らない60代くらいのおじ...
-
車道外側線
-
原付を歩道に停めていて駐禁を...
-
車道外側線と路側帯の違いについて
-
歩行者の通行の用に供しない路側帯
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報