契約書には【部屋の修復・補修は賃貸者が指定する業者により賃借者の負担で行うものとする】とあります。
これってハウスクリーニングの事になるんでしょうか?それとも自然消耗の範囲を超えて起きた賃借者の落ち度による損傷の補修に対する修繕と捕らえて問題ないんでしょうか?
ちなみに【室内の掃除はしなくていいです。こちらで業者にやらせますから】という説明が先日来ました。その掃除の負担は誰が持つかは書いてませんでした。
多分、上記の契約書の意味はハウスクリーニングを意図してかいてあるのかも知れませんが、厳密にそうはかいてません。
向こうが掃除しなくてもいいと言っているのですから、掃除しないでおいて、勝手にクリーニング代を取ると言って来た場合は、拒否しても大丈夫でしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大家してます。
>部屋の修復・補修は賃貸者が指定する業者により賃借者の負担で行うものとする。
上記の趣旨は、
”原状回復をする際”は大家の指定するリフォーム業者を利用することを約束し、入居者は業者を選択できないとする意味だと思います。
たまに、退去される時に「知り合いの業者に直してもらいます。」という入居者の方もいらっしゃいますが大家は大家で使っている業者がいますので、そのような時のトラブルを避けるための文面だと思います。
また、入居者の過失による補修箇所がなく、ただ室内を清掃するというクリーニング費用については契約の段階で支払いの有無や金額が約束されていない限り、支払いは拒否できます。
ありがとうございます。
大家さんの意見なので力強いです^^
個人的には部屋を借りるという意味でお世話になったのでクリーニング代2~3万程度なら払う気はあります。
ただ、昨今はガメツク吹っかけてくる人もいるようなので予備知識は持ってないといけませんもんね。
参考になりました^^ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
クリーニング=ハウスクリーニング&壁紙張替えや畳替え代になると思います。
自然損耗の範囲でも退去時には原状回復するという契約をちらつかせて敷金から差し引く、もしくは追加請求される可能性があります。
自分は納得いかなかったので下記のサイトを参考に小額訴訟を起こして敷金を全額取り戻しました。
http://www.dai-h.com/
ダダをこねる大家も裁判官の「最高裁判所までいっても勝てないよ」の一言で当日一発解決。
翌週には全額振り込まれました。
頑張って敷金取り戻して下さいね。
No.1
- 回答日時:
去年賃貸アパートを引っ越した時の経験談ということで書いておきます。
>【部屋の修復・補修は賃貸者が指定する業者により賃借者の負担で行うものとする】
これはおそらく壁に穴があいてたり、ふすまが破けていたりといった、
「修理」しなければならないようなケースで、
その場合は借りた人が負担しなければならない事項です。
ハウスクリーニングとは趣旨がちがうと思われます。
ハウスクリーニングとは、お風呂やキッチンなどの水周りや、
場合によっては畳や壁紙の張替えなどのことかと思います。
これらは大家さんが負担すべきことです。
ですからあなたは掃除はやらなくてもいいですし、
ハウスクリーニング代金というのも負担する必要はないかと思います。
でも、直接大家さんに確認した方がいいですね。
ありがとうございます。
私もびた一文払わないという気持ちではないんですが、たまに法外な料金を請求する不動産屋もあるので、実際はどうなのか知っておいて、あまりに法外な金額だったら拒否しようと思ってます。
参考になりました。ありがとうございます^^
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