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よろしくお願いします。
未成年で窃盗を犯しました。
身柄送致で家庭裁判所から少年鑑別所に収容されました。
少年鑑別所に入所している4週間の間に20歳の誕生日を迎えます。
審判の結果、保護観察、または少年院へということになると思うのですが、いずれの場合も「前科一犯」ということになるのでしょうか?
「前科一犯」の場合、将来、就職だとかクレジットカードの申請、あるいは住宅購入のための借り入れなど、その他重大な弊害の出ることはありますか?
また、この4週間の間に家庭裁判所で審判が下されるまでに
裁判所からの呼び出しは大体何回くらいあるものなのでしょうか?
質問内容が雑多で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私は前科一犯です。


罪歴は傷害です・・・

前科者になっても、ちゃんと罪をつぐなって出てくれば真面目にしてさえいればそんなに他人には判らないものですよ。

ましてやクレジット会社がいちいち加入者の前歴を調べていると、その調査費用だけで倒産してしまいます。

私の所有しているクレジットカード(アメリカン○○○○○○)には、喧嘩などで相手に怪我をさせてしまった場合でも相手へ慰謝料を支払う保険サービスがあります。
もちろん年会費は少々高いですが、相手が死亡しても無制限で支払ってくれる保険です。(加入しています)

こんな私でも世界的に有名なカード会社のカードを所有していますよ。

住宅購入の借り入れも、ちゃんとした仕事にさえ就いていれば問題はないです。(ヤクザヤさんなどはだめですが・・・)

就職に関しては、公務員関係は無理でしょうね・・・
しかし、過去に前科のある人でも県知事になっている芸能人もいるので、絶対になれない事はないみたいですね。

私の場合(成人)留置所生活を少々してから釈放され、数十万円の罰金を納めました。

なお、貴方の場合は初犯?と言うことなので、反省さえしている事が伝わっていれば、保護観察ですむと思います。

未成年者の裁判所?検察庁?への出頭回数は私にもわかりませんが、簡易裁判でしょうから、検察庁に一回ほど呼ばれ裁判所での出頭はないのではないでしょうか??

大人と未成年者の扱い方の違いについてはよくわかりません・・・。

もしも出頭の連絡があれば、流行の服装などは決してしていかないことです。

ネクタイとまでは言いませんが、年配の人の目から見ても好青年に見えるような服装をして行き、部屋へ入る時は「失礼します」と一言いって部屋に入り、椅子にはすぐには座らず、「座りなさい」と言われてから座る事。

もちろん反省の色を見せ、質問にははきはきと答える。
部屋を後にする時も、「失礼しました」と言って一礼してから部屋を出る。

検察官も人間です、貴方が好青年に映れば刑量も軽くしてもらえ、最悪の事態はまのがれるでしょう。

経験者が言うのですから、間違いはありませんので肝に命じて実行して下さい。

なお、私同様、二度と同じあやまちを犯さないようにしましよう・・・。
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この回答へのお礼

ご丁寧に親身にお答えくださってありがとうございました。
私自身ではなく、私の息子なのですが、審判の前には
それなりの服を差し入れした方がいいかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 19:07

「前科」というのは刑事裁判で懲役などの刑事罰が確定した場合につきます。


保護観察や少年院送致は刑事罰ではなく「保護処分」ですから、前科はつきません。前歴として警察や裁判所のデータベースに犯歴が残るだけで、実質的に本人には何の不利益もありません。公務員試験なども普通に受験できます。
少年で前科がつくのは逆送されて刑事裁判で有罪判決を受け、それが確定した場合のみです(その場合においても少年法60条に人の資格に関する一定の有利な特例があり)。
ちなみに成人の場合であっても質問者様が思われているほど重大な弊害が出ることはないです。
家庭裁判所からの呼び出しは1~3回ぐらいですね。
ちなみに処分は保護観察になると思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DSYO …
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この回答へのお礼

前回、他の質問でもお答えいただきました。
今回も資料も添付していただき、ありがとうございます。
本人も十分に反省してますので、保護観察になることを願っています。

お礼日時:2007/02/05 19:08

前科にはなりません。

まあでも当然警察の記録(前歴)には残るでしょうが、世間一般でいう前科一犯にはなりませんよ。
またクレジットやローンの申請で前科がわかることはありません。
就職では身辺調査するところもあるようですが、最近は個人情報保護法案が厳しくて調査費用もかかるようで、よほど重大な職務に就くとかではない限りは、わかることはないでしょう。

また公務員試験などの欠格自由にもあたりません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
就職にもたいした影響がないとのご回答であんしんしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 19:09

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