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 元所属長は、出勤簿に押印するのを、忘れていたらしく、後から、押し忘れた日の分を、まとめて押していました。
 その事を、指摘したら、「悪かった」で終わりました。元所属長は、公務員ですが、社長みたいなものです。
 押印していない日に、当然、元所属長から、業務指示等があり、私は、仕事をしていた訳です。
 出勤簿上、出勤されていない、元所属長に業務指示された事が、今でも、納得できません。
 就業規則上、欠勤になるのか、押印の押し忘れだから、問題ないのかなど、教えていただけますでしょうか。
 よろしく、お願いします。

A 回答 (2件)

>元所属長は、公務員ですが、社長みたいなものです。


これがややわかりにくいです。社長なら元々出勤簿などありませんよね。

社長ではないと言うことを前提に回答します。

>就業規則上、欠勤になるのか、押印の押し忘れだから、問題ないのかなど、教えていただけますでしょうか。
実際に来ているのに欠勤になることはありませんが、押印していない日の給料をカットされても、出勤したことを立証しなければならなくなります。出勤簿については、逆に来ていないのに来たように押して給料を余分にもらい、正確に出勤簿に押印する規則を守らないため解雇されるということもあり得るほど大切なものです。
また、帰宅途中事故に遭ったときに、出勤簿に押印してあれば出勤していたことが証明されますが、押印していないときにはやはり誰かに証人になってもらわなければ証明されないと言うことも起こり得ます。

私の周りにもこういう人がいますが、ルールを守れない無責任な困った人たちです。事故に遭って痛い目に会うといいんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/04 16:15

元所属長は、業務規則に違反しただけ(押しわすれ)で、


欠勤しているわけではありません。
また、元所属長の違反は、あなたに無関係な事項です。

あなたへの業務指示も正当なものですから、
なにも問題がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/04 16:16

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