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耐震偽装で営業停止のホテルがでていますが、
逆に言うと、他のホテルでは、今のレベルで想定している地震に耐えるということを意味しているのでしょうか。
古いホテルと耐震偽装の新しいホテル、古い方が危ないような気がしますが、どうなんでしょう。
耐震基準が変わった、ということがあったとしても、今の耐震基準をクリアできないホテルがあるとしたなら、客を収容することは許されるのか、万が一、中規模の地震で特定の建物だけが倒壊したら、それはやむを得ないことなのか、どうなんでしょう。
コストから無理な話なのかもしれませんが。

A 回答 (3件)

#2です。

補足です。

>逆に言うと、他のホテルでは、今のレベルで想定している地震に耐えるということを意味しているのでしょうか。

実在のホテルが耐えるかどうかはわかりません。しかし、耐震基準に則って適正に設計施工された建物は、耐えると考えられていますし、もし基準を満たしていても倒壊などしても、それは現在の科学技術では想定外のこととして、責任は負わないでしょう。


>古いホテルと耐震偽装の新しいホテル、古い方が危ないような気がしますが、どうなんでしょう。

偽造の程度にもよると思いますが、旧耐震基準で設計された建物の中には姉歯氏が設計したものより危険な建物があることが知られていますので、そうともいえますが、旧耐震基準で設計された建物は当時の法律を適正に守って設計されていますので、違法建築物ではありません(既存不適格といいます)。
一方耐震偽装建物は、設計時点の法律を守っていないので、違法建築物です。

地震が発生して両方が倒壊した場合、古いものは違法ではなく、建設当時の科学技術からして仕方ない面がありますので(その後の耐震補強をしてこなかった責任はあるかもしれませんが)、責任は低いと思われます。あっても現行の法律では民事上の責任だけだと思います。
逆に偽造物件は建設当時から悪意に基づき建てられたもので、過失ではなく、加害行為に近いものです。法律上も違法ですので、責任は重いでしょう。これは、民事に加えて刑事上の責任も発生するものと思います。

>万が一、中規模の地震で特定の建物だけが倒壊したら、それはやむを得ないことなのか、どうなんでしょう。

現行の耐震基準は地盤の地震の大きさを特に規定していません。しかし旧耐震基準の時代は、0.3G、約300ガルの地盤の加速度に耐える(耐えるというのがどのような状況を示しているかは不明)ことを目標にして、つくられていました。

地震が発生すると気象庁が発表する震度と耐震基準は関連性はないのですが、広く地震の大きさを示すのに震度が使われていますので、加速度と震度の間には下のような関係があるといわれています。
http://homepage3.nifty.com/tac/jp/products/sindo …

これから判断すると300ガルは震度6に相当します。阪神淡路大震災以前は震度は6までしかなかったので当時は最大級の地震を想定していたものと思います。

旧耐震基準は目標設定をそうしていたのですが、実際はその当時知られていなかった現象により目標を満足できない基準であったため、大幅に改正されました。

しかし、この基準であっても中規模地震で倒壊するようなものはほとんどありませんでした。つまり中規模の地震なら耐えられるはずです。

よって、「中規模の地震で特定の建物だけが倒壊したら、それはやむを得ないこと」ではないと思います。
施工上、設計上、またはメンテナンス上に何らかの問題があった可能性が高く、それがあれば責任を問われる可能性はあります。
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この回答へのお礼

法的な裏付けなどよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 20:19

いわゆる旧基準で設計された建物は危険なものが含まれています。


阪神淡路大震災で倒壊した建物のほとんどが旧耐震基準時代のものです(新耐震基準以降の鉄筋コンクリート造についてはせいぜい1%と程度しかないといわれています。これらは施工上の問題があったと推定されています。)

ホテルではないですが、宅建業法が昨年改正され、不動産取引の際には(住宅を含む)いわゆる旧耐震基準で設計された建物については、重要事項説明義務が追加されました。

その内容は、耐震診断などを実施しているかどうか、実施している場合は、その結果や耐震工事の実施の状況などを説明する程度です。

すなわち、危険な建物が含まれているのはわかっているのですが、耐震補強は強制されていませんし、診断も強制されていません。あくまで自主的に行うようにしています。これは個人資産に対して政府が強制することは個人の権利侵害の可能性があり難しく、逆に政府が特定の建物だけ(つまり特定の人や企業)に支援をすることは、国民の平等性の観点から、税金を投入することは問題があると考えられるからです。

短期間の使用のホテルに比べて長期間使用することにより被災する確率が高い住宅やマンションでもその程度ですので、ある程度やむを得ないと考えられます。

ただし、それは法律上の問題です。

阪神淡路大震災で倒壊し、住民が死亡したアパートのオーナーに対して、耐震性上問題があるという建物を貸し出していたことに対して、50%の責任(残りの50%は天災のためで責任がない)を認め数億の損害賠償を遺族に対して行う判決が民事で行われています。

つまり行政上・刑事上罪にはならず、許されることですが、耐震性能の劣る建物を使用させ、営業していたことに対して、民事上では責任が及ぶ可能性があります。

特に特定の建物だけが倒壊した場合は、その建物に何らかの瑕疵があった可能性が高いので、民事上の責任は発生するものと思われます。
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旧耐震の建物や、経年劣化で強度の低下したものについて、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が定められています。



(特定建築物の所有者の努力)
第六条  次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(第八条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第三条第二項 の規定の適用を受けているもの(以下「特定建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うよう『努めなければならない』。
一  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの

ホテルも「その他多数の者が使用する建物」に該当しますが、現状では『努めなければならない』となっていて義務付けにはなっていません。

(指導及び助言並びに指示等)
第七条  所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
2  所管行政庁は、次に掲げる特定建築物のうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものについて必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、必要な指示をすることができる。
一  病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定建築物

この指示に従わない場合は、その情報を公開することができるのですが、耐震上問題があるかは、詳細に調査を行わなければわからないので、手が回らない状態です。

資金的に難しいものが多く、4月からは、住宅金融機構による融資制度を行い実施を促す方針ですね。
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