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前妻との子供の籍についてどなたか教えてください。

離婚後再婚しましたが、前妻とのあいだに子供がいます。
自分が海外出張中に前妻の方から言い出して離婚が
成立。すぐには帰国できなかった理由もあり、前妻
任せにしておいた子供の戸籍は私の戸籍に残ったままです。

親権をもち、子供を養育しているのは前妻で、自分は
養育費を送ってはいますが、前妻の意向で面会すら
させてもらえない状況。そういう現状のなか、正常な
親子関係が持てないのなら戸籍を抜いてもらいたい
と考えたが、前妻が『子供が選択すること』として
応じてくれません。

再婚した妻との間に子供が生まれることもあり、将来
家を継ぐだろうその子を長子として戸籍に据えたいという
のもあり、前妻との子供たちと親子関係が消滅している中
戸籍を抜く方法を探しています。
親権がないが父親である自分が子の籍を前妻の籍に移すことは
できるのでしょうか?
できないとしたら、籍を移すように前妻に働きかける
為の、法的手段等はあるのでしょうか?

どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

この種の話は法律的な話と人間関係問題の話がごっちゃになりやすく、


ご質問もそういう傾向がありますけど…

以下はカテゴリーの趣旨を踏まえて法律的な話だけします。

>そういう現状のなか、正常な親子関係が持てないのなら戸籍を抜いてもらいたいと考えたが、
>前妻が『子供が選択すること』として応じてくれません。

>再婚した妻との間に子供が生まれることもあり、
>将来家を継ぐだろうその子を長子として戸籍に据えたいというのもあり、

これは法律とは関係のない問題ですよね。法律上は、
・「家」という概念はない。したがって「家を継ぐ」という概念もない。
・長子などは「戸籍に書かれた順番」しか意味しておらず、相続等には何の影響も与えない。

さらに言えば、ただ転籍しただけだと、あなたの戸籍に除籍記録が残りますので、
どっちみちお子さんが生まれても第一子としては書けないと思います。

>前妻との子供たちと親子関係が消滅している中

誰がなんと言おうと、法律上、あなたとお子さんの親子関係は消滅しません。
これが効いて来るのが、あなたが亡くなったときの相続問題。
前妻とのお子さんも全く同等の相続権を持っていますし、
遺言を遺したとしても、遺留分請求の権利もあります。

>親権がないが父親である自分が子の籍を前妻の籍に移すことはできるのでしょうか?

「籍を移す」というのも法律上は「母の氏を名乗らせる」意味しかなく、
家がどうのこうのという話とは無縁ですし、
何よりあなたとの親子関係が消えるわけではないことに注意が必要です。

繰り返しますが、法律上の親子関係はどうやっても消滅しません。
「夫婦は別れれば他人だが、親子は別れても親子」です。

で、回答ですが、無理です。
この手続は民法791条および戸籍法98条によりますが、
・原則として子が自分で手続しなければならない(この意味では、前妻の言うことは正解)
・子が15歳未満のときは法定代理人が可能=すなわち親権者
ってことで、残念ながらあなたには権利がないです。

>できないとしたら、籍を移すように前妻に働きかける為の、法的手段等はあるのでしょうか?

ないと思います。

というのは、法律上は戸籍は「夫婦関係と親子関係がたどれさえすればいい」ものなので、
どちらの戸籍にあろうが、法律上の親子関係やそれに伴う権利義務には何の変化もないんです。
法的な利益(あるいは不利益)のない行為を法で強制するのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく解説いただきありがとうございました。
親子関係が戸籍云々に関係なく絶対に消滅しないものという
ことは分かっております。離婚した前妻の戸籍に移すといっても
彼女自身が、改姓後の姓(つまり私と同じ姓)を名乗っており、
本籍自体も同じ本籍で別の戸籍を作ったようなので、戸籍を
移そうが子供になんら不利益がないことも分かっています。

相続に関しても、平等なのは知っていましたが、今の婚姻での
子供を自分の戸籍で第一子と記載したいというだけなのです。

そのあたりのことも良く分かりましたので、御礼を申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/07 09:44

まず、子供の戸籍については、そもそも、



>前妻の意向で面会すらさせてもらえない状況。そういう現状のなか、正常な親子関係が持てないのなら戸籍を抜いてもらいたい

のような話は理由にもなっていないし全く関係ありません。

>再婚した妻との間に子供が生まれることもあり、将来家を継ぐだろうその子を長子として戸籍に据えたい
長子です。現在の妻との間の子供は長子になります。男なら長男、女なら長女になります。
別にそれに違いはありません。前妻との子供がいようといまいと同じです。
もっとも法律上は長男であるか次男であるのかなどというのは無意味ですけど。

>親権がないが父親である自分が子の籍を前妻の籍に移すことはできるのでしょうか?
親権者が手続きしなければ出来ません。子供が15才以上であれば子ども自身の意思でも可能です。

>籍を移すように前妻に働きかける為の、法的手段等はあるのでしょうか?
ありません。

法律上戸籍の異動は「氏」を変更するという以上の意味はないですから。
今回で前妻との子供の氏を変更しなければならないというような理由はどこにもありません。
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この回答へのお礼

walkingdicさん、丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/02/07 09:38

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