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派遣で仕事をしていたのですが、更新がなくなる可能性はないとは言い切れ
ないので派遣の仕事のかたわら、アルバイトもしていました。今回、派遣の
仕事が4月末で契約満了となり、事業主都合で離職票が発行されました。
しかし、私はアルバイトもしている為、急いで失業保険をもらわなくてもいいのです。逆にもらうとヤバイ。。 例えば、今はバイトがあるのですが
8月末にこのバイトもなくなってしまったら。その時に派遣会社が
発行した離職票をもってハローワークに行くと失業保険がもらえるのでしょうか?
今の所は別になにも手続きはしなくてもいいものなんでしょうか?

A 回答 (4件)

おまたせしました



そうですね 来年の3月で今回のアルバイトを離職したとしても、
今回の離職票の有効期限が来年4月末であることを考えたら、
実質約1ヶ月弱の失業給付しか受けれないことになります。

最低でも90日分の失業保険の枠を確保していても、有効期限に到達した段階で
もらいそびれることになりますので、予め承知の上アルバイトすることになります。

なお、アルバイトが2週間以内程度であれば雇用保険と併用できるという
話についてですが、まず基本を押さえておいてほしいことがあります。
というのは、この話は、すでに雇用保険の受給手続きを済ませた人でないと
適用できません。つまり、雇用保険の最初の申請というのは、「失業中」である
ということであって、そのときにアルバイト等していないことになります。
ですから、月に12日間程度のアルバイトをしながら雇用保険の最初の受給申請
ができるのかと聞かれれば、「できない」ことになります。

最初の受給申請手続きにおいて、アルバイトなど全くしていない状態で手続きを
済ました後、たまたま1週間程度の単発的にアルバイトが入った場合には、
結果として雇用保険と併用ができるわけです。(仕事をしていた期間については
雇用保険の支払いはありませんが・・・。)

で、結論としてご相談の件ですが、まず、今回のアルバイトを一旦切らなければ
手続きはできないことになります。というのも、基本的には今後、何の仕事の
無い状況であることが必要だからです。ほかの方とあなたが違うのは、その会社に
「今後も忙しい時に引き続き来てくれるだろう」という、実績と期待を持たせて
いることがあるからなのです。

もちろん、職業安定所の職員は「アルバイトをしてはいけない」なんて絶対言わ
ないでしょうが、アルバイトをしていることで雇用保険の受給ができず、結果
として金額的に損をすることもあり得ますので、失業給付のことを考えた場合には、
ぜひ、条件が自分に合って、今後もずっと自分が納得して勤務できる「いい会社」
を探されることをオススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 そうですかぁ、一旦 バイトを切らなくては
だめなんですね。大変 ためになりました。
派遣が待機の状態なので このままアルバイトを続けて様子を見てみます。
その間にまた、派遣の仕事が入ればそれでいいし。
質問してよかったです。 ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/22 00:18

2さんの善意は質問者さんにとってもたいへんにありがたいことですが、


改めて記入させていただきます。

まず、今回の派遣会社の離職票は、有効期限が1年間あります。
・・・が、ぎりぎり有効期限の最後の方で手続きに行っても、
その有効期限で雇用保険の受給自体が終わってしまうことになりますので、
「受給期限もその分だけ伸びる」なんてことはあり得ません!!

(ちなみに、受給期間の延長手続きをすることができるケースとしては、
「妊娠」「出産」「育児(満3歳になるまで)」「介護」「青年海外協力隊参加」
「配偶者の海外への転勤」「拘留された場合で裁判の結果不当であったことが
分かった場合」「定年退職時、すぐに働く気が無いが、後から働こうと思っている
場合」などであり、アルバイトを行っているから有効期限を延ばすというシステム
は現行法上ありません。)

また、雇用保険の受給申請を行った後、アルバイトをはじめたということで
あれば、今後の手続きを踏まえ、アルバイトに関する届出を出しますが、
今回のケースでは、派遣会社離職後も、今まで行っていたアルバイトを継続
して行っているわけで、何らそれに関する届けでも現状では必要ありません。

ただ、そのアルバイト離職時に、そのアルバイトを離職した旨分かる書類の
提出を職業安定所において求められる可能性が高かったため、もし平日に休みが
あるのなら、予めその用紙をもらいに行ってはどうかと書いてみました。

この回答への補足

わかりやすい、ご説明ありがとうございます。 という事は、例えば
私のバイトを来年の3月に辞めても失業保険はもらえないという事に
なるのでしょうか? 雇用保険の受給申請後、アルバイトを始めたら
週2回までなら雇用保険が受給できると聞いた事があります。
例えば、アルバイトを完全に離職するのではなく仕事が減り 月4回くらいしか
バイトがなくなってしまったのであれば、受給申請を行うと受給できるの
でしょうか? 私のアルバイトは月一定に働いているわけではなく
忙しい時期もあれば ぜんぜん暇なこともあります。今はその忙しい時期なので
無理なのですが どちらかと言えば、完全に離職するのではなく
非常にアルバイトに行く日が減ってしまうという可能性が高く、
そうなると、私も雇用保険を受給しないと困る状況になってしまいます。

補足日時:2002/05/19 22:51
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専門家ではありませんが、失業保険給付経験者および社内の労働保険事務担当経験者としての意見です。


ハローワークは届けるべきと考えます。失業保険は、労働保険料を支払っていた事により、支給も受けられる。と考えると、離職から月数が経過し、受給資格を消失してアルバイトの職も失うと、何も得られません。ハローワークへ申請し、バイトをしている申請をすれば不正受給の処罰はないです(規定時間以上働くと失業保険はもらえないが・・・)。 ベターなやり方としては、ハローワークの届出期限ぎりぎりに届けるのはどうでしょう。そうすれば、受給期限もその分だけ伸びます。
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この回答へのお礼

私のために貴重なお時間使っていただきありがとうございました。

お礼日時:2002/05/27 00:15

はじめまして



あなたのおっしゃっているとおり、
今何も手続きをすることはできませんが、
今回のアルバイトの離職後に、雇用保険の受給申請ができるようになります。

今回離職した派遣会社の離職票のほかに各職業安定所が独自で作成している
「アルバイトを離職したことを確認するための書類」が必要になるかもしれま
せんので、もし、近いうちに平日、お休みがあるのなら、あらかじめ、
アルバイト離職後に必要な書類の確認をされておいたほうがいいと思います。

なお、平日に時間が取れない場合には、無理に休むようなことはせず、
アルバイト離職後に、職業安定所においてその旨話を聞いてからでも
遅くはありません。

いづれにしても、アルバイトをされる方は、すぐに雇用保険の受給を
する方よりも1回クッション置いて、慎重に手続きをされることになります。
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