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妻(中国籍)のパスポートの期限が3/14までとなっています。ビザの期限は来年の4月まであります。
そこで、パスポートの更新のために中国大使館へ行く予定ですが、現パスポートに貼付されている在留期間更新許可は、新たにパスポートを受領した際に、入管へ行く必要があるのでしょうか?それとも2冊で1セットという扱いで、次回の更新まで何もしないでいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>現パスポートに貼付されている在留期間更新許可は、新たにパスポートを受領した際に、入管へ行く必要があるのでしょうか?それとも2冊で1セットという扱いで、次回の更新まで何もしないでいいのでしょうか?



必要があるかという点では必須ではありません。ただし、その場合には日本の出入国時に新旧2つの旅券を提示してください。中国籍とのことですので、日本に渡航する際、現地空港のチェックインカウンターでも新旧両方の旅券を提示する必要性に迫られるはずです。

新旅券に現有在留資格および再入国許可を移すには、住居を管轄する地方入管で証印転記を願い出てください。申請書は入管にあります。必要なものは新旧両方の旅券および外国人登録証。即日完了し、無料です。証印転記後は2週間以内に居地の役場にて外国人登録証に裏書きしてもらってください。
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わかる範囲でお答えします


適切な日本語訳ではないかもしれませんが
パスポート・・・旅行(渡航)許可証 今の場合中国から発行(大使館)
ビザ・・・在留資格 今の場合 日本国から発行(入国管理局)
婚姻による在留資格~永住資格
二十数年前のことなので 一度
入国管理局で説明を聞かれたほうが良いと思います
法律改正になっていたら すいません。
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