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海外旅行の行き先変更に伴う料金についてです
バリ島旅行のパッケージを購入して妻と二人で成田まで出かけましたが、空港カウンターで「パスポートの残存期間が6ヶ月より少ないので受け付けられない」といわれました。旅行業者からはそのような話はいっさい聞いていませんでした。急遽行き先をハワイに変更して航空券だけを手配してもらって予定通りの日数で帰国しました。現地でのホテルは自分たちでなんとか手配しました。
当方としてはバリ島旅行全部で20万円の所ハワイはそれプラスホテル代がまるまるオーバーしてしまいました。これを業者に支払ってほしいのですが、業者は旅行業法では業者がビザの残存期間を確認すべしという定めはない、またハワイの航空券がそもそも34万円もしたため、これで勘弁してくれ、という態度です。またパスポートのコピーを要求したのに送らなかった(これは事実)ので、非は当方にもある、との主張です。現地でのホテル代はおおよそ8万円~10万円程度だと思います(計算すれば分かりますが)。
少額ですが、妥当な線を出すには法的にどうなのか、について知りたいので、ご相談申し上げる次第です。

A 回答 (3件)

質問文を読ませていただいた限りでは、良心的な旅行代理店だなぁと思いました。


というのも、質問者様はパスポートのコピーを旅行業者に要求されたにもかかわらず送らなかったんですよね?
送っていれば、当然ながらパスポートの残存期間についてのチェックがあったはずですから、このようなトラブルにはいたらなかったのではないかと思います。

というわけで、旅行代理店としてはパスポートの残存期間が短かったのは質問者様の責任として、当日キャンセル扱いにしても良かったところを、それではかわいそうと思いハワイ行きを取り計らってくれたんですよね。
しかも20万円しか旅行代金をもらっていないのに、34万円のハワイ往復航空運賃は負担するといってくれているんですよね?

このような話になると法律云々はもう関係ないでしょう。法的にどうかということは、旅行パンフの約款のところをよく読んでください。
少なくとも、旅行代理店は旅行代金以上の損害は追わない規定があるはずです。ですから、法的な正しさを追求するなら、20万円をまるまる払い戻してもらって、別途ハワイ行きの代金を旅行代理店に支払わないといけません。そうなると、現地でのホテル台所の金額にはならないでしょう。

結果的には(質問者様の落ち度があったにもかかわらず)旅行にはいけたわけだし、それを取り計らってくれた旅行代理店に感謝すべきだと思いますので、個人的には、現地ホテル代くらいは負担するのが妥当ではないかと思います。
質問者様にまったく落ち度がないならともかく(まったく落ち度がなくても、台風などでいけなくなることもあります、この場合、法的には旅行代理店は何の責任も負いません)、落ち度がある以上全額旅行代理店に負担せよ、という主張は少し傲慢な感を免れないと思いますが・・・。
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旅行の約款の問題ではなくて、ビザの問題ですよね?


バリ島は60日以内の観光ならビザなしでOKだけど、6ヶ月以内の残存期間が必要。
他の国ではまた条件が違うはずです。

旅行業者も必要な条件を伝えなかったミスはあるかもしれませんが、基本的には自分で調べるものじゃないですか?
しかも、パスポートのコピーを要求されたのに、送らなかったということでは、旅行業者も確認のしようがないでしょう。
損害分を折半で、業者がハワイの航空券分で14万も出してくれたのならそれで良しじゃないですかね。

法的にどうという答えは出ません。
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法的にはわからないのですが、パスポートの必要残存期間は旅行の約款に書いてありませんでした?


なかったら、旅行業者に強く出ても大丈夫でしょうが、書かれてあればちょっと難しくなるんじゃないでしょうか?

私も出張でよく海外に行きますが、同じような事例を見かけたことが何度かあります。
大手の旅行業者の場合、約款を提示して終わりということが多いようです。
もう少し、空港でのやりとりなど書き込んでいただけると旅行業者をしている知人に聞いて見ますが。。
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