「お昼の放送」の思い出

夫が会社の同僚(子供あり)と不倫関係にあり、不倫が発覚した時に相手女性と夫に念書を書かせました。一度目は別れるということで許しましたが、翌年2人がホテルから出てきたところがわかり相手女性へ慰謝料請求し支払ってもらっています。不倫発覚時私は専業主婦だったので夫とは別居することとなり(現在夫から生活費はもらっています)就職先が決まり次第夫への慰謝料請求と離婚を考えております。一度は相手女性の家庭が子供がいることで相手の家庭のことを考え慰謝料のみで解決するつもりでいましたが、今現在就職先もなく自分の家庭だけ壊されて相手女性はわずかな慰謝料を分割で支払いのうのうと暮らしているのかと思うと怒りが込上げてきてとても許すことが出来なくなってきています。離婚が決まった時点で不倫相手の夫へすべてのことを話しておきたいと考えるようになりましたが慰謝料を受け取り相手の夫へ全てを話すということをどう思いますか?みなさんの考えを聞かせてください。

A 回答 (5件)

ANo.3です。


補足ですが、不倫の慰謝料をもらっているからといって、離婚の慰謝料を請求できないわけではありません。可能です。
(わたしは両方ともしていませんが・・。)

質問者様の気持ち次第。それをすることによってどうなるか、自分にとってそのほうがいいのかよくないのか、よく考えてお決めになればよいと思います。
私のケースも、W不倫ですが、たぶん元主人と相手の女は再婚すると思います。向こうの女夫婦はわたしたち夫婦より先に離婚しましたから。

わたしもいま就職活動中ですよ。(離婚前に職を決めようと思ったけど、きまって名前がすぐかわるのも・・と思って、離婚してから活動中です。女って損だなとちょっぴり思いました。)
質問者様もがんばってね。応援せずにはいられなくなってレスしました。
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不倫の場合は、その女性だけに責任があるのではなく、あなたのご主人にも責任があることを忘れないで下さい。

また、二度目の件については、小額であるのかも知れませんが、既にあなたも合意の上解決している問題として取り扱われること。そして、その不倫が原因で離婚に至るか至らないかは、あなたとご主人の問題であることをきちんと考慮する必要があります。
要は、あなたはご主人に対して、不倫と離婚に係わるそれぞれの慰謝料を要求することは可能なのですが、不倫相手に対しては離婚の慰謝料は請求できない可能性が高い…ということです。
相手の不倫相手の配偶者に全てを話すかどうかは、あなたの自由ですが、当然その配偶者の方には、あなたのご主人に対して不倫に基づく慰謝料を請求する権利がありますので、あなたのお怒りが収まらないのであれば、付きまとい等は問題ですが、相手の配偶者の方に事実を伝えるということは法的に何の問題もありません。相手の家庭が崩壊するかしないかは、そのご家庭の問題なのです。
ただ、このような結果として、2つの家庭が崩壊し、最終的に、あなたのご主人と不倫相手の方が結びつくようなことは、誰も妨げることは出来ませんので、その辺りはきちんと納得の上で行動を起こされた方が良いでしょう。。。
あと、あなたの離婚に際しても、慰謝料はそれなりの額になるかも知れませんが、お子さんがいない場合は今のご主人があなたの生活費等の面倒を見る義務はなくなることにも気を留めておいて下さい。

あなたにとっては精神的にも経済的にも苦しい状況になりますが、現状が針のムシロ状態であることを考えると、同情を禁じ得ません。。。
あなた自身が新たな人生を歩む上でも、もしかしたら早めに解決した方が良い問題のようにも思えますが、くれぐれも行き過ぎには気を付けて下さい。。。
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この回答へのお礼

早々とお返事いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/11 16:28

私は主人のW不倫が原因で離婚しました。


気持ちよくわかります。

もし言うのなら、まずご主人から慰謝料をきっちりもらってから、不倫相手の配偶者に言うほうがいいと思います。でないと、こっちがご主人から慰謝料とる前に、むこうの旦那からこっちの旦那へ慰謝料請求されてとるものもとれない可能性があるからです。

そして、むこうの女に慰謝料請求するのはまた別の問題で、まだまだ許せなくてどうしようもないなら、訴えるなりすればいいと思います。
ちなみにわたしはむこうの旦那には言ってやりましたが、女には慰謝料請求はしていません(いまのところ)。
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この回答へのお礼

そうですね。相手女性に対しては不倫についての慰謝料はもらっているので離婚についての慰謝料は考えてはいません。ただ相手の配偶者には事実だけは伝えたいと考えています。自分との離婚後夫が不倫相手と結婚しようがどうでもよいことだと思っています。主人とこれから離婚に向け(慰謝料)話し合っていきます。早々にお返事いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/11 16:37

お気持ち、よく解ります。


慰謝料と相手のご主人(「相手の夫」とは言わない)への暴露は別の問題でしょう。
慰謝料を受け取ったから、それをしてはいけないという理由はありません。
ましてや、不倫当事者の二人にそれを拒否する権利はありませんね。
しかし、あなたが直接相手のご主人に話すのも諸々な問題有り。
できれば相手女性の口から白状させるのが最良ですが、文面だけでそれが可能かどうかは判断つきません。
ただ、白状して相手の家庭に何事も無かったとしても、それを恨んではいけませんよ。
あなたがやって許されるのは、ここまでだと思います。
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この回答へのお礼

事実だけは伝えたいと思います。離婚後は二人がどうなろうと関係ありません。お返事いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/11 16:41

mamechyanさんは、満足されるかも知れませんが、全てを話したところで、離婚後の相手にとっては何の意味もなしませんし、単なる嫌がらせ程度に思われるだけでしょう。


内容次第では、ストーカーとして警察に被害届を出される可能性すらあります。
ストーカーの条件として、名誉を傷つける:その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

ご自身の不満に対して、慰謝料を請求し受領したわけですので、これ以上の行為はご自身の醜い部分を出してしまうだけですし、犯罪行為として捕まる恐れもあることを認識していただければと思います。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/ …
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この回答へのお礼

よきアドバイスありがとうございました。いろいろ考えて見ます。

お礼日時:2007/02/11 16:42

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