ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

 先日、自宅の南に面した玄関のガラスが自然に割れました(ペアガラスの内側)。
玄関から2mで前面道路です。前面道路の幅員は4mです。
隣地境界線から5mを超えた部分は防火扉と認識していたんですが、道路境界線からも5mなのでしょうか。
 リフォーム会社の人は「この扉は防火扉ではありませんよ」とおっしゃっていました。
 玄関のすぐ脇の小窓は網入りガラスですが、これは防犯用なのでしょうか。私は防火用だと思っていたんですが・・。
 法的に、南に面した部分は防火性能をもたなくてもいいのでしょうか??
 まあ、いいのだからこの家が建ったのでしょうが。
 築15年です。
 よろしくお願いします。
あ、防火地域、準防火地域の指定はありません。
 地域は神奈川県です。


 

A 回答 (5件)

参照された過去Q&Aは拝見しました。

困ったことに、わたくしなら違った回答をしたでしょう。
過去質問は通称"22条地域"ですね、防火的な観点の性能について準防より緩い規制を設けた地域です。
お時間があれば法第22条と、それに関係する23条を併せて読んでみてください。

22条は、この地域ではいかなる構造であっても屋根についてはこうしろああしろ、と定めています。(延焼の…部分に限らず、屋根全体)
23条は、22条で指定された地域の中で木造など燃えやすい建物の場合には、さらに外壁についてもああしろこうしろ、と定めています。(延焼の…部分に限る)
すなわち、22条指定地域内では、いかなる構造であっても屋根全体については22条で定める構造とする、
木構造であれば屋根全体と、外壁で延焼の恐れのある部分、このふたつについて22条と23条で定められた構造とする。

過去質問の場合、用途が事務所なら耐火or準耐火建築物にしなくてはならない特殊建築物ではないでしょう(もしひとつの建物の中で200m2以上を倉庫に充てる、とかだと特殊建築物だが)。
鉄骨造(=木造ではない)ですから屋根について22条を遵守すればよい。23条は忘れてよい(=外壁については自由にしてよい)。
では開口部はどうするか?22、23条では、開口部についての記述がありません。
現行の建築基準法の中で「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けよ」と定められているのは、
・防火地域に建築する場合 及び 準防火地域に建築する場合
・耐火建築物にする(しなくてはならない)場合 及び 準耐火建築物にする(しなくてはならない)場合
以上です。

わたくし自身の経験では、22条の指定地域内の木造住宅の計画において、延焼の恐れ部分に入る開口部を網入りガラスと防火ダンパー付換気口にして役所に申請したら、
防火設備不要と言われたので、もちろんそのままでもOKだったのですが、透明ガラスとダンパーなしに変更して建築確認を得たことがあります。完了検査も公庫の竣工時現場検査も通りました。
行政によっては独自の条例を定めたり独自の指導をする場合はあるかもしれませんが、基準法のみ遵守するのであればこれでOKとされています。

過去Aの場合、質問の情報不足からなのか、慎重に「一般的な防火構造」というあいまいな表現で述べられておるために混乱を招いたのかもしれません。建基法の定義する防火構造とは違います。(防火構造とは→法第2条の8)
過去Aで示された「外壁を防火構造とし、屋根を不燃材料で葺き、延焼範囲の開口部を防火設備にする」という仕様は、準防火地域内の木造平屋or2階建でよく使います。またこの仕様で鉄骨造なら、準耐火建築物になります。どちらも、よく遭遇するケースなのでしょう、おそらく。
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この回答へのお礼

 大変参考になりました。
親切に私の悩みに耳を傾けてくれて大変恐縮しております。
なにかモヤモヤが晴れたような感じです。
 また何かありましたらお願いいたします!

お礼日時:2007/02/15 23:17

店頭で立ったまま「延焼の…」の定義部分を探し出せるのは何分かかろうともスゴイですよ^^;


お読みになったのは"第二条6号"ですね。「法令文で使われる用語の定義」を並べた条文の中にあります。
『「延焼の…部分」という言葉が指すその"部分"とは具体的にどこか』という"どこ"を定義しています。
その定義の中に「準防、防火地域に限る」といった但し書きがない!ということは、どんな地域にあっても使える定義であるということ、
どこにあろうとも「この範囲は延焼の恐れのある部分と呼びますよ」と、ただそれだけを第二条6号は言っているのです。(そこに防火設備を…とは書かれていない)

では「準防・防火地域ではこの部分に防火設備を設けなさい」というお達しはどこに?もっと後のほうに出てきます。
"第六十四条"《防火地域または準防火地域にある建築物は、その外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(中略)を設けなければならない》
もしこの六十四条を先に読んだら、「?延焼の…部分ってどこだ?」と、思う。そして第二条6号を探し出し、防火設備の設置義務がある部分はこの範囲なんだな、とわかる。
法令集は、この行ったり来たりを積み重ねてやっとわかるようにできています。
うちは防火等の指定地域じゃないけど?→第六十四条に適合しないので、延焼の恐れのある部分に何もしなくてよいのだな。ということになります。

>有効な公園とか川とかがなければ、なんらかの手を施さないといけませんよ、と受け取れるのです
第二条6号は言葉の定義ですから、「但し、防火上有効な公園etc…があるものに対しては延焼の恐れのある部分とは呼びません」と言っているだけです。
何らかの手を施さなくてはならないか?は「この場合、延焼の恐れのある部分にはこうしなさい」と書かれた他の条文(先の第六十四条など)に依ることになります。

そろそろ文字数制限です^^;数次の投稿は構いませんので補足疑問ございましたらどうぞ。
法令集はオンラインでも読めますのでご利用ください。(参考URLで「法令名の用語索引」に"建築基準法"と入れて検索)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

 ありがとうございます!
今は情報が飛び交っている時代なのでなにを信じていいのやらわからないのです。私が神経質なのかわかりませんが、今の世の中、神経質にならないとメディアに騙されて色んなものを買わされてしまいそうで・・。
 さて本題に入ります。
建築基準法がパソコンで見れるとは!!
 たしかに、延焼のおそれのある部分はどこか、を定義していますね。
第六十四条にもうたわれています。
 しかし!plokiu様、QNo.1865048の投稿を見てみると(延焼のおそれのある部分で検索すると出てきます)、防火地域、準防火地域の指定区域ではないのに、開口部に網入りガラスとか、排気口に防火ダンパーとかを施しなさいとあります。
 私と違うところは、その建物は事務所で重量鉄骨らしいですが、事務所は特殊建築物ではないですよね??
 それに、重量鉄骨は木造よりも燃えにくいですよね?
う~ん、やっぱり建築基準法は難しいです;(´o`);

お礼日時:2007/02/14 13:35

まず、「"一戸建ての居住専用の住宅だから"防火設備が不要」ということは、必ずしも言えません。


もし防火・準防火地域内であれば、建物の用途(住宅?店舗?映画館?etc…)によらず、規模(階数及び床面積)にもよらず、必要になります。
質問者さまの場合は、"その指定がない地域であるがゆえに"必要ない、のです。"住宅だから"ではありません。
 (※もちろん、大きな規模の商業施設なんかには、必要ですよ。そのへんはまた細かな話になるで割愛しますが。)

立ち読みされた本が、どうして準防・防火の記述を省略してしまったのか、理由はわかりかねますが、
例えば東京23区内ではほぼ全域(たぶん99%くらい。100%かもしれない。)に準防火or防火どちらかの指定がされているので、
もし23区内で住宅を新築するならばどこであってもまず「延焼の恐れのある部分の開口部は防火設備」と考えておきます。
神奈川県のことはわかりませんが、おそらく横浜18区や川崎7区などは、かなりの地域がどちらかに指定されているのではないでしょうか。
だからといって書籍において正確な記述を省かれては困りますが^^;

もし、お住まいの家のサッシを木製に変えたければ、法律的には可能ですよ。
逆に、防火設備として認定されている木製サッシてのもあります。…話がどんどんややこしくなってきました…?^^;;;
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この回答へのお礼

 たびたびありがとうございます。
 今日は本屋さんで建築基準法を立ち読みしてまいりました。
項目を探すのに10分もかかりました。
 見つけました!延焼のおそれのある部分!
 建築基準法にも、防火地域、準防火地域の指定はありません。
これは、延焼のおそれのある部分は確かに3m、5mではあるが、別段なにもしなくていいですよ。と言っているのでしょうか。
 しかしちょっとおかしいのです。記憶が定かではないんですが、有効な公園とか川とかがあれば緩和される・・と?書いてありました。これは私の受け取り方が悪いのかもしれませんが、有効な公園とか川とかがなければ、なんらかの手を施さないといけませんよ、と受け取れるのです。
 建築基準法はとても理解しにくいと感じました。
 本来なら、「防火地域、準防火地域を除く地域はこのかぎりではない」
と補足があってもいいのではないでしょうか。
 すいません、変な投稿者で・・m<_ _>m

お礼日時:2007/02/13 23:02

ご質問を拝読する限りで結論から申し上げれば、玄関の扉が防火扉ではなくても、法律的に問題ありません。


防火もしくは準防火の指定がないなら、建物全体の開口部に対して、防火扉(扉ではないガラス窓などもあるので、全体を指して防火設備と呼びますが)の設置義務はありません。

 >隣地境界線から5mを超えた部分は防火扉と認識していたんですが、
家の購入時、もしくは新築時にそういった説明を受けられたのかもしれませんが、も少し詳しく申し上げますと、
もしも当該物件が防火もしくは準防火地域内にあるのであれば、
「隣地境界線、および前面道路の"中心線"(境界線ではない)から、1階は3m、2階以上の階は5mの距離以内に入る部分」について、防火設備の設置義務があります。
質問者様の場合は防火、準防火の地域指定がないとのことですので、設置義務はありません。

  >玄関のすぐ脇の小窓は網入りガラス
防犯用としたものか、防火用としたものか、施工者の意図は分かりかねますが、
枠となるアルミサッシが防火設備の認定を受けた商品で、ガラスがマス目の網であれば、防火設備になります。
同時に、防犯用としても、網入りガラスは少しは効果があるでしょう。

もし、もしもですが、玄関のガラスが自然に割れたことから、「自然に熱割れを起こすガラスなのだから防火設備ではない?」とお考えだとしたら、その点については違います。
もしそれが網入りガラスなら、冬季に自然に熱割れを起こすことはあります。でも、それは防火設備として使えるガラスなのです。
仮に見た目にどう見ても防火設備だとして、リフォーム業者のような専門家が見て「防火設備ではない」ということから考えられるのは、
例えば住宅用の一般的によくあるアルミ製玄関ドアなら、防火認定を受けた商品だけが、防火設備です。見た目のデザインなどは一般商品と変わりません。
ご参考になりましたら幸いです。
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この回答へのお礼

 お返事ありがとうございます。
今日ちょっと本屋に行って立ち読みしてきたんですが、隣地境界線、または道路中心線から1階では3m、2階では5mを超える部分は延焼のおそれがあるのでその処置を施さなければいけないと書いてありましたが、防火地域、準防火地域のことには触れていませんでした。
 では、開口部(たとえば掃きだし窓)も防火地域、もしくは準防火地域でない場合、延焼のおそれのある部分はサッシ等を木で作っても大丈夫なのですね?
 なんかわからなくなってきました。

お礼日時:2007/02/12 23:20

ビルやアパート等大勢の人が利用する建物には防火扉の設置が義務付けられていますが、一般家庭には必要のない設備です。

建築した人がどのような意味を持たせて作ったまどかがわかりませんが、防火扉ではないと考えます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そうですか、防火扉は一戸建て家屋には必要のない設備なのですか。
どうもそこらへんが理解に苦しむところなんですよ(><);

お礼日時:2007/02/12 23:11

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