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私は地主さんから土地を預り、月極駐車場として管理(管理委託)を任されている者(会社)です。
来月下旬に地主さんの都合で駐車場を閉鎖することになり、土地を明渡さなくてはならなくなったのですが、その土地に放置車輌が有ります。
撤去移動せよとの張り紙をしましたが全く効果が無く、警察に通報し調査をしていただいたところNOプレートが付け替えられているらしく、盗難車の感があるとのことで、所有者の特定が出来ないので、自分で対処するよう云われました。
また、訴訟も考えましたが明渡しまでには時間がなく、所有者が判らなければ提起することも出来ないと思います。
勝手に処分することも考えましたが、勝手に処分して、後々のトラブルが怖いので何とか良い方法がありますでしょうか。

A 回答 (7件)

63maです。


 最近の警察は、ヘンな所に気を遣ってあてになりませんから、駐車場の管理責任者の権限として、強く出ては如何でしょうか。
 つまり、#3でも答えましたように、放置車両の鍵を開け、(無理なら、商売人を呼び、理由を話して、管理者の責任として開けて貰う)所有者を特定できる、書類等を探してみては如何ですか。
 所有者が判明すれば、連絡できるかと思います。
 どうしても、所有者が特定出来ない場合は、不法占拠物(車)を強制撤去せざるを得ないと思いますが、手段方法等については、弁護士に相談された方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂戴し本当に助かります。
開錠し書類など探してみます。
また、車体ナンバーも調べると同時に
盗難車の感があるといった警察へ再度の調査を強く申し入れたいと思います。

お礼日時:2007/02/16 19:10

2~3年前だったと思いますが、相手が誰かわからない場合でも、仮処分が可能となりました。

(民事保全法25条の2)
これは、その保全の相手は「・・・占有している者」でいいわけですが、本案訴訟では必ず特定の者が「被告」でなくてはならないので、実務では、仮処分執行時に執行官が、その者を特定しています。
ところが、今回の場合には、執行官でさえ、わからない者はわからないと思います。そうすれば仮処分も執行不能で終了です。
そのように考えますと、保全の後、本訴、そして本執行と云う、法律的に進めることはできない気がします。
また、公示催告は、あくまでも、こちらの意志を伝えた、と云うことだけで、例えば「○○日までに撤去しない場合は、こちらで撤去します。」と云うことが、法律上、届いたとしても、撤去はできないです。
何故なら、強制力を与えたわけではないからです。
強制力は債務名義が必要なことには代わりありません。
以上で、盗難車の疑いがあって、警察でさえわからなければ、後に、争いとなることは考えにくいので勝手に処分してかまわない気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに警察でもわからなければ、勝手に処分してもトラブルになることは考えずらいですよね。
とりあえずは、盗難車の感があるといってきた警察へ強く申し入れ、再調査をお願いしてみます。

お礼日時:2007/02/16 19:04

ナンバーがなければ、エンジンルームの車台番号によって陸運局で、所有者調べをしては。

ドアを開ける方法は何とかなるでしょう。こんな大きなもの遺失物とは考えられません。ナンバーと車台番号が違い、届が出ていれば、盗難車かどうか警察はわかります。盗難なら警察が片付けます。あとは、所有者がわかり、連絡が取れるかどうかの場合。訴訟。解体屋。いろいろあり。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所有者調べから行い、盗難車の感があると云っていた警察へも強く再調査等を申し入れてみようと思います。

お礼日時:2007/02/16 17:11

バイクが敷地内にあるときは遺失物届出来ます。

落し物拾ったと届けるわけです。
空港の駐車場などがベンツ1年でも処理できないのは預けた>お金払うかもしれない可能性です。

今回駐車場管理がどうなっていたか不明ですが勝手に置くこと容認なら大家にも責任です。借主が勝手に置いたか、他人が勝手に置いたなら顧客の車じゃないでしょう。拾ったと言い張ることはできそう(受けるかは不明ですけど)。
前回ナンバー取り替えたといいながらそれならその車も(正規の車)ナンバーなしで走れないか違法状態です。調べないのはおかしいと思う。
車は(自転車でも)パーツナンバーからメーカー、販売店と回って持ち主突き止められます。ナンバーあれば10分、パーツナンバーからでもさほどかからないでしょう(それぞれコンピュータにあるから数日後にはわかるかな?)。

たぶん以前の話はそういう口ぶりするとあなたが届けを引っ込めた処理していそうです。女性付きまといでも被害届受理しないでなく「家族が取り下げた」と言い張る。ナンバーがその車でないから(これが本当なら)ナンバーから車の持ち主わからないは正しい。けどある時点の持ち主はわかりますよ(^^)
そうでなければ盗難車で改造されたもの追跡できない。改造しておけば全員無罪って国か(おいおい)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
青空月極駐車場のため、巡回は定期的(月4回程度)に行っておりましたが、夜間は(19時以降)行っていませんでした。
一応、無断駐車はレッカーする旨を明記しておりますが脅しにすぎませんし、実際にレッカーして処分となると法的には問題がありますので・・・
先ずは遺失物の届けなど、戴いたアドバイスのとおり進めてみようとおもいます。
弁護士に依頼すればいいとはおもうのですが、その前にやれることは全てやりたいと思っております。

お礼日時:2007/02/16 17:05

 盗難車?なら、警察の管轄ではないのですか?・・・自分で対処しろと言う事は、腑に落ちませんね。


 民有地内の事ですから、役所の管轄ではありませんが、一度相談と言う形で、役所の放置車両対策の部署に行かれてはどうでしょうか。
 放置車両対処のノーハウを教えて貰えるかもしれません。
 拙い経験ですが、ナンバープレートが当てにならない場合は、
 所有者確認の一方法として、エンジンルームに車体ナンバーが刻印してあれば、そのナンバーをメーカーに問い合わせる。
 車庫証明のシールで管轄警察と登録番号で、警察に問い合わせる。
 後は、駐車場の管理者の権利として、車内のダッシュボードを開け、車検証が有ればラッキーですが、無くても、給油レシートとか何でも良いので、所有者を判断出来る様な物を探してはどうですか。
 しかし、盗難車なら刑法犯罪だから、警察の仕事じゃないのですかね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実際、警察がどこまで調査してくれたのかわかりませんが、盗難車の感があると言うだけで、民有地のことは管轄ではないため、管理者の判断と責任で対処するようにとのことでしたが、再度、通報からやってみるべきでしょうか。
再度のアドバイスをいただけたら幸いです。

お礼日時:2007/02/16 16:37

勝手に処分してトラブルや厄介なことになるのは「勝手に処分して警察に泥棒扱いされる」(形式的には占有離脱物横領だから確実に有罪にでき、おまわりさんや検察は実績、ポイント獲得です)


「持ち主から苦情言われる」ことです。敷地から道路に出すところも人に見つかれば何とでもいちゃもんのもとです。

ばれるからそうなるわけで「世闇にまぎれて」「台風のとき」通りに押したり引っ張っていけばあとは夜間徘徊少年たちが適宜処分してくれたりミニパトが駐車違反で引っ張っていくでしょう。誰がやったかわかるとまずいだけ。
匿名で廃品回収の人に処分したい車があると伝えたり、あれは置きっぱなしと口宣伝して敷地の周囲を開放しておけばそのうち消えてしまうかもしれません。

110番したとき遺失物で届ければ6月かかるが所有者がわからない、面倒で取りに来ない、謝礼出すのがいやで取りに来ないときにはあなたのものです。現物もらっても現物はいらないといってもあなたの選択です。(遺失物届けのとき謝礼いらない、物もいらないということできる)

近所の病院の周囲駐車禁止道路でたぶん入院して死亡か転院した人の車が放置されたときはしばらく後にガラス割られさらにあとに機器が持ち出され、警察がレッカー移動。みんな安堵したがあとで警察はパト先導レッカーで元に戻しに来て(おいおい) 道路に放置していった!
結局病院費用か自治体負担か廃品解体業者が持っていったみたいだった。

裁判費用かけて正規処理するか(費用はあなたもち)、違法承知で道路まで動かし放置(見つかればまずい)の選択でしょう。自治体にはそういう処理のための予算あり、余って過剰手当てや飲食代になるだけ。
自動車解体業者にきいてみるのはありかな? 持って行かない可能性だが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに110番で遺失物届けを受理してくれるものなのでしょうか?
御存知でしたら教えていただけるとたすかります。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2007/02/16 16:20

弁護士事務所に行って、公示催告の手続をしてもらうしかないですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに公示催告はどのくらいの日数が掛かるものでしょうか?
御存知でしたら教えていただければ幸いです。

お礼日時:2007/02/16 16:10

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