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わたしの町で4月に町議選が行われようとしています。年明けから立候補する議員さんが戸別訪問などをはじめていますが、町長がその候補者の一人の応援をしていると聞きました。
町長は、特別職公務員だと思いますが、これは公職選挙法に違反する行為ではないでしょうか?
詳しい方の回答をお待ちしております。

第136条 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止

第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員

1.その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
2.その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

A 回答 (4件)

まず、町長は特別職の地方公務員となります(地方公務員法3条)。



ところで、ご指摘の公職選挙法の趣旨は、「公務員が、その地位を利用して選挙活動をする」ことを禁じるものです。
ですから、町長が、その地位を利用して選挙運動をする(具体的な例で言えば、上司としての地位を利用して、町職員に特定候補への投票(特定候補に投票しないことも含めて)を命じたり、働きかけたり、あるいは支援したりするなど)は禁じられます。ただし、特別職は、一般の公務員と違い政治活動そのものが出来ないわけではないので(地方公務員法4条と36条参照)、その地位を利用しない限り、特定の候補を応援すること自体は許されます。それは、町長自身が選挙を通じて選ばれていることからも明らかです(町長が選挙活動が出来ないのだとしたら、現職は、再選を目指すことが出来なくなってしまう)。

というわけで、「町長としての地位(職務権限)を利用しない限り、違法ではない」というのが答えになります。
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この回答へのお礼

丁寧な御回答ありがとうございます。
地位を利用して、というところに抵触すると問題になるかもしれないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 08:57

 「地位利用」があるかなしかで判断します。


 例えば,町長が町の職員に対して,「この候補者に投票するように。」と言えば,地位利用です。保育士が保護者に「この候補者に投票してくださいね。」というのも地位利用です。生活保護のケースワーカーが生活保護受給者に対して「この候補をよろしく」ということも地位利用です。
 この人の言うことを聞かなければ不利益を被ると感じさせる行為が禁止されています。
 町長や一般職の公務員が一般町民に対して,「この候補者に投票してください。」と言ったところで,一般町民はそれに背いても不利益を被ることはありませんから,「地位利用」に該当しません。
 一般職の公務員は,選挙活動をしてはいけないことになっていますので,応援演説をしたり,選挙運動員になることはできませんが,そもそも選挙で選ばれる職の人は,自分のための選挙活動をしなければなりません。「選挙活動をしてはいけない。」と規定してしまえば,現職の候補者は全く選挙活動ができないことになります。ですので,地位を利用した選挙活動をしない限り,違法ではありません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
「地位利用」のあるなしが、問題になるということですが、判断は少し難しそうですね。
町長は自分の後援者(選対)に、応援するひとりの議員の選挙活動を行わせているということのようです。
田舎なので、なんでもありというところはあります。
もう少し、様子をみようと思っています。

お礼日時:2007/02/23 08:55

戸別訪問の方が問題ですが。



地方公務員法の問題と公職選挙法の問題を混同していると思います。

地方公務員法では、政治活動の禁止を定めていますが、その対象は一般職です(普通の公務員)。特別職に制限はありません。

ただし、公職選挙法で指す公務員には、特別職も一般職も両方含みます。「地位を利用」した場合だけ問題になります。
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町長は・・・地方公務員ではないですか?



地方公務員法第3条第3項だと
・就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
(都道府県知事、市町村長、議会の議員、副知事、助役、出納長、収入役、行政委員会の委員など)

だから・・・前提条件が違うと思うよ
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