
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺だと思いますよ。
しかし、微妙なところなので、警察は動きにくいと思います。電子マネーを先に取った場合は2項詐欺(刑法246条2項)。これは合法的な利益。
アイテムの詐取について有罪とした判決もあります。
高松地裁h18.11.17
被告は今年6月24日、オンライン冒険ゲーム「メープルストーリー」上で、千葉県の高校3年の男子生徒(18)に、運営会社から購入したポイントを使ってゲーム内で買うアイテムとゲーム上の仮想通貨との交換を持ちかけ、ポイントアイテム2点(1300ポイント相当、1ポイント1円)を送信させ、だまし取るなどした。
毎日新聞 - 2006年11月18日(土)
さすがに有体物ではないので、これも2項詐欺。
約款で禁止されている売買の点については、公判の進行で見る限り、さほど争われていない。
執行猶予がついたので控訴せず確定。
不法原因給付と詐欺罪という論点もあって、不法原因給付であれば、学説判例が分かれるところです。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
裁判例コンメンタール第三巻
2項詐欺については、判例・学説ともに見解が分かれる。
売淫料である遊興代金であっても、欺l司手段によりその支払を免れる行為は、詐欺罪を構成するとする判例(名古屋高判昭30112・13)とこれを否定する判例(札幌高判昭27・11.20)
RMT行為は、約款で禁止だからといって、不法原因給付とまではいえないと思います。高松で争えば結論が出たでしょうが。
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
事実上、財産的価値があれば「財産上不法の利益」ということになります。
この回答への補足
相手が詐欺をした、と思っていたのですが
ゲームログインのパスワードとやりとりしていたメールのパスワードを
同じに設定していたようで、2ちゃんねるのRMT板で
『同じパスだったからオレが通貨もウェブマネー盗んだ。
今も揉めてて笑える』と書き込みがありました。
リアルタイムで見ていたので即、警察(所轄のサイバーポリス)に電話を
したのですが、土日は時間外だと取り合って貰えず、
週明けに警察に行きましたが、仮想通貨は実在しない物なので、と
相手にしてくれませんでした。
相手は現金を盗まれているので、相手が警察に行けば受理できるそうですが
あれ以来ログインされていないようで、こちらとしては手の施しようがありません。
犯行声明(?)をしている者がいるのに、何も出来ないのが歯痒くて…
色々とアドバイスを下さった皆様、本当にありがとうございます。
これ以上の進展もありませんし、締め切らさせていただきます。
詳しい判例と分かりやすい説明ありがとうございます。
ダメもとで警察に相談しようと思います。
お時間を割いての返答、調べ物、本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
現在RMTに関する法律は整備されていませんが、私は詐欺が成立すると考えます。
#3の方が仰っているように、ゲーム内の仮想通貨に財産的価値が認められるかどうかが問題ですが、常識的に考えれば運営側の指先一つで消えてなくなるようなデータに財産的価値を認めるのはおかしいですし、そもそもゲーム内通貨と言うのは運営側から貸し与えられているに過ぎないものと言う解釈も出来ます。
しかし実際問題としてこれは現実の金銭で売買されているものですし、ゲーム内で行った詐欺行為に対して詐欺罪が適用され実刑判決が下された判例も存在します。
ですので、被害届けを出すことも可能だと思われます。
最も、そのことによって運営会社からどのようなアクションがあるかは別です。
RMTそのものは(まだ)法律で禁止されているものではありませんので、あくまで「規約違反」にしかなりません。これを「営業妨害」と見て訴えてくる可能性はゼロではありません。手間などを考えるとゼロに近いですが。
返答ありがとうございます。
同じように詐欺にあった方が数人出てこられ、板に書き込みがありました。
メアド・キャラクターはそれぞれ違いますが、手口はほぼ同じですので
同一人物では?、と思います。
他の被害にあわれた方と連絡を取り合ってみようと考えています。
貴重なご意見とお時間を割いて答えていただきましたこと、感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
私は、民法上の詐欺行為にあたるかどうかはともかく、刑法上の詐欺罪にはあたらないと考えます。
したがって、警察は被害届を受理せず、結果、IPアドレス等も入手できない可能性が高いと思われます。詐欺罪が成立するには、騙し取られた物に財物性が認められなければなりません。今回では、質問者様が騙し取られた『ゲーム内通貨』に財物性が認められるかという点が争点となります。この点については、社会問題となりつつあり、賛否両論あると思われますが、現在のオンラインゲームの規約・仕組み等から考えると、財物性が否定される可能性が高いと考えます。(財物性が肯定されれば反対の結論になり得ますが、これを規定した法律等がないため、確実にこっちだといえるものではありませんので、その点ご了承ください。)
以上、私の見解だと、国家権力を用いて加害者を特定することが困難であるということになります。
ですので、民事訴訟を起こすにしても、自力で加害者を特定せざるを得ないでしょう。おそらく、2ちゃんねるもゲーム運営会社もそのような個人情報を開示してくれるとは思えないので、特定は困難を極めることが予想されます。
ゲーム内通貨といえど、正当な方法で多額の財を築くためには、沢山の時間と労力を要し、時には現金をも使ったりしなければならないことも承知しています。質問者様のお気持ちも理解しているつもりです。
私が同じ立場で、煮え切らなくて仕方ないとしたら、「アカウント削除覚悟で運営会社に通報し、あわよくば道連れにする」くらいの仕打ちしかないのかなと思います。
お役に立てずに申し訳ありませんでした。
参考URL:http://www.be.asahi.com/20061125/W13/20061117TBE …
返答ありがとうございます。
また、こちらの心情を思いやって下さって感謝の気持ちで一杯です。
道連れも考えなくもないですが、相手と自分では育てた年月が桁違いの為
削除はツライです。
やはり開示要求もムリのようですし、高すぎる勉強代として諦めるしか…と思います。
No.2
- 回答日時:
1の方が書かれているとおり、売買行為自体が規約違反になります。
以前には、ゲームのログインIDなどを盗まれてそれを悪用されたことが事件となり逮捕者がでたこともありますが、今回のことはゲーム外のことであり、お互いの合意(そのときはあったわけですよね)のもとにゲームを提供している会社が禁止していることを行ったわけですからそちらのほうが問題になる可能性があります。
そのリスクを背負った上で被害届けとして受理してくれるかどうか警察のほうに相談してみてはどうでしょうか?
また「詐欺にあたる」かどうかという点ですが詐欺を立証するには相手の行為が騙そうという意思をもってなされたかどうかが争点になります。
ネット接続がうまくいかなくなり連絡がとれなくなった。
などと相手は言い訳をしてくるでしょうから、それに対して明らかに騙そうとしていたということをこちらが言えるだけの証拠がなければならないことになるでしょう。
じゃあ何の解決もできないのか?ということになりますが、そのゲーム板で同じような被害者が出ている可能性はないのでしょうか?
被害者がたくさん集まれば、事件性があるという流れになるかもしれませんし、被害者の中の誰かが住所などを特定できる情報を持っている可能性もあります。
そこから解決をするというのがご自分でまず出来ることではないかと考えられますがいかがでしょうか?
この回答への補足
返答ありがとうございます。
相手は他にも詐欺をしている感じがします。
しかし、複数のフリーアドレスを使い、やり取り→削除をしているようで
同一人物の特定とまでは行かないように思います。
運営に言えば自分が削除される、と泣き寝入りしているのが現状です。
相手のキャラクターは(自分で)削除をしていないのですが、
複数のプレイヤーがいる場所で自分のログインパスワードを発言した、
と、2ちゃんねるのwatch板に書かれていましたが、
全てはパスワードを使って不正ログイン(自分でバラしたのですが)
した他人がしたことである、と言い逃れを目論んでいる気がします。
お礼を書き込まずに大変申し訳ございません。
詐欺にあった他の方々と連絡を取ろうと考えています。
貴重なご意見ありがとうございました。
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