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生命保険料控除について教えてください。

妻が契約者、被保険者の生命保険料って私の生命保険料控除として活用可能なのでしょうか。(実質保険料負担者は夫である私という判断)

扶養に入っている、妻のパート先で天引きされていない等の制限要因はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

No.5です。


> 生命保険税務の一番基本的な話、よくある話なのに専門家でも意見が分か
> れるのは何故なんでしょうか。

それは、認識不足の方がいらっしゃるということです。
また、実際に自分で年末調整をしたことが無い方が多いためでしょう。
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こんにちは、はじめまして。



回答が分かれているようですので付け加えさせていただきます。
生命保険料控除できる生命保険は、受取人が年末調整を受ける本人もしくは、本人の親族や配偶者…例えば奥さんや両親、子供等ですね。
ですから、受取人の氏名を書く欄があるのですね。

上の要件を満たしていれば、保険の契約者は年末調整を受ける本人でなくても良いのです。年末調整を受ける本人が支払った保険料であれば、配偶者や子供が契約者でも申告できます。
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この回答へのお礼

皆さんご回答ありがとうございます。

しかし、生命保険税務の一番基本的な話、よくある話なのに専門家でも意見が分かれるのは何故なんでしょうか。
一定の事例、ガイドラインもないのでしょうか。

お礼日時:2007/03/02 08:02

妻が契約者でも使えますが。

          

扶養に入っていて保険料引き去りはご主人自身の口座からひかれてないと駄目なのではないでしょうか。      
奥様のパート先での天引きははご主人が払ってらっしゃるとはみなされないと思いますが。                          
社会保険事務所で確認されてください。
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可能です。

下記を参考にしてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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不可です。

 実際はご主人が払っていても、契約者が妻になっていれば妻の保険料控除としてしか使えません。今回の確定申告で…と、お考えなら、今回は諦めて、契約者を夫に変更し、来年から使うこと。

でも、夫だけで10万支払っていればそれ以上の控除はないので、もう既に10万払ってたりしませんか?

もし、年間10万払っていれば、あとはどれだけ控除証明を持っていても意味ないですよ。
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生命保険料控除についてはこちらを、


http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
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