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またまた学校の課題なのですが、どうしてもわからないので教えてください。
 
訴訟物に関する以下の考え方のうち、誤ってるものを1つ選びなさい。
(1)手形債権と原因債権とが、同一訴訟物となるか否かは、新訴訟物説のなかでも争いがある
(2)賃貸借終了に基づく建物明渡しと、所有権に基づく建物明渡しとでは物件が優先して1つの訴訟物となる
(3)不法行為と債務不履行では、法条競合説によると、契約法が優先して1つの訴訟物となる
(4)所有権と占有権につき、民法202条があるからといって、新訴訟物理論が採用できなくなるわけではない

(1)は調べました。見解がわかれているのですよね…?
(2)がさっぱりわかりません。どこをどういうふうに調べればいいのでしょうか?
(3)は「当事者が特別にさだめた契約関係という点で契約法のほうを不法行為法に対する特別法とみて、裁判所は契約法上の請救権についてだけ審判すべきものとする理論をとって、判決をひとつにする方法を考えた」であっているのでしょうか。
(4)「「占有の訴えは本権に関する理由に基きて之を裁判すること得ず」とは、抗弁として提出できないということであり、別訴、反訴は可能である。占有保持の訴えの場合は本権の判決を先に執行されると無意味になってしまうが、やむをえないとされている」であっているでしょうか。

参考URLなどだけでもかまいません。詳しく教えていただければありがたいです。よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

正解は2ということでしょう。


訴訟物とは審判の対象となる権利関係のことですが、その訴訟物をどのようにとらえるかによって旧訴訟物理論と新訴訟物理論が対立するのですね。

旧訴訟物理論は訴訟物の判定基準を実体法上構成されうる権利に求めるもので、構成される権利が異なれば訴訟物が別とされるわけですから、それによると(2)は旧訴訟物理論に反することになります。両者は要件等において重なり合うところはありませんので、法条競合にあるとも解することができません。

新訴訟物理論によっても2は間違いです。
新訴訟物の場合「紛争の一回的解決」の要請から、実体法の権利関係が複数あっても訴訟物は1つであるとする考え方ですが、その場合権利関係は単なる攻撃防御方法にすぎなくなります。よって賃貸借終了に基づく建物明渡しと、所有権に基づく建物明渡しができる場合、新訴訟物理論では「建物を明渡す権利」があるだけであり、物権が優先するわけでも債権が優先するわけでもありません。

そして4ですが、新訴訟物理論者は占有権と所有権は法条競合の関係にあるとしますので、202条1項があったとしても所有権が優先するのだとするようです。

よって4は正解ということになりますが、これを見ていると法学部の先生の問題作成の大変さが伺えます。

法律の問題というのは算数などと違って答えは1つではありえません。1つではない以上、答えが1つになるような問題を作成することは大変な労力を有します。(1)など問題として適切か疑いがありますし(4)等も疑問があるのですが、法律の択一問題というのはえてしてこのようなものですので、大目にみてあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ほんとうに助かりました。
>物権が優先するわけでも債権が優先するわけでもありません
そうだったんですね。ここがまちがっていたんですね。
一応消去法で(2)が答えだというのはわかってたんですが
何処が間違っているのかわからなくて…

あと(4)は法条競合を出せばよかったんですね。
詳しくありがとうございます。
今日発表のレポートに間に合いそうです。

これは去年の法学検定試験の問題だったと思います。
法律の解釈もたくさんあってもうパニックですー(泪)
問題だすのも苦労するでしょうね…

お礼日時:2002/05/28 10:48

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