「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

初めまして、どうぞよろしくお願い致します。
会社の代表者が、複数の法人の代表をつとめるケースがあるかと思いますが、仮に会社名をA社・B社と致します。
もしもA社が債務超過に陥り、自己破産してしまった場合、もう一方のB社はどうなってしまうのでしょうか?(B社の経営は健全です)
A社とB社の間には資本関係が無い前提で、A社の自己破産に伴い、代表者も自己破産をする事を想定しております。
事実上と法的の両側面からお教えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

新会社法では役員の欠格事由に破産者の項目はなくなりました。


よって、法的には自己破産した者であっても取締役を継続して務めることは可能です。ただし、実際問題として、自己破産した者が経営する企業の信用状況は悪化しますので、継続して代表を務めることが難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

更に新しい情報をありがとうございました。
確かに法的責任云々以前に、事実上の制約は多大に受けるでしょうね。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/02 11:30

自己破産をすると、役員には、つけなくなります。


なので、代表を降りることになります。

事実上 B社の信用不安が起きますので、
銀行などの融資を断られるとか、
取引条件の悪化 手形はだめ 前払いのみとか
になると思います。

ただ、破産前に、経営権を誰かに売るでしょうから
B社の株は、誰かに売らないとならないので
そこの信用で 影響が軽微におわるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
なるほど、代表者の交代の後、信用に関してはともかく法人としては
存続するととらえて良いわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/02 11:17

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