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友人が、先輩の連帯保証人になりました。しかし、先輩は資金繰りに困り自己破産の手読きをして
、結果として免責の決定を得ました。友人は、全ての債務を払いきれない為、自己破産の手読きを
する事を考えています。友人のこの考えは、法的に許されるでしょうか。教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

おかしなことはないと思います。



連帯保証人となったときには、連帯保証が出来ると考え、さらにその相手も連帯保証人として相応と考えたのでしょう。

ただ、債務者が自己破産となったときの連帯保証人の状況は、連帯保証人となったときと、債務者と同様に変動する可能性もあるのでしょう。

債権者に対してということであれば、債権者が自分を守ろうと過剰に行動するとしたら、連帯保証人を複数つけたり、保証会社と契約させたり、担保不動産を取り、関係者の状況をくまなく審査することです。これらのうち、必要だと考えることをした上で貸したわけですから、債権者もリスクを承知で貸しているのでしょう。さらにそのリスクを含めて金利などをとっているのです。
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