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イギリスには法がないと聞きました。
でも、意味が分かりません。
マグナカルタという何かがなんかというのとか、
なんで法がないのに独裁者?とかがでないのかとか・・・。
イギリスって結構いいイメージがあるんで詳しいこと教えてください。

A 回答 (2件)

nooa_lonaさんの質問文では法と書かれていますが、憲法と法は本来異なるものです。

したがって、その題名と質問文から、イギリスの憲法が無いといわれるのはなぜか?という質問と解して答えます。
結論から言えば、日本でいうような「憲法」はないけど、それに値するものはあります。

まず、憲法と一言に言ってもたくさんの分け方があります。例えば、カレーは「味」で分けるとチキンとポーク、ビーフといろいろあります。また、「具」で分けるとこれまたコーンやチーズ、野菜などいろいろあります。憲法もこれと同様にいろいろと分け方があり、その一つに「憲法と題された何条かの文章によって構成され体系だっているか」という「成文法と不文法」に基づく分け方があります。これは、ファミレスのように「メニュー」と題されて順序良く料理が整理されているメニューもあれば、定食屋さんのように「メニュー」と題されていないけど、壁に様々な料理の名前が貼られているメニューもあるのと似ています。つまり、イギリスの憲法は定食屋さん型で「憲法」という成文による憲法はないですが、「憲法」に該当する条文集はあるわけです。その一つがnooa_lonaさんが書かれているマグナカルタであり、いくつかの条文集が憲法としての役割を果たしています(日本は逆にファミレス型です)。

また、イギリスの「憲法」としては、これらの条文集の他にも、裁判の判例が大きな役割を果たしています(「判例法主義」をと呼ばれます)。さらに、現代に続く人権の考え方の中で最も古い「マグナカルタ」からの長い人権の歴史をもつことから、「憲法」に該当する条文に関連して長年反復されてきた事実を国民が規範として認めた「憲法上の慣習」も重要とされています。

下に、参考となりそうなリンクを貼っておきましたので、参考にして下さいね。どこまで答えになっているかはわかりませんが。それでは。

参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kakkokun …
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中学校の社会科(公民)で習うと思うけど。



「憲法」という名前の法律がないだけです。
いくつかの法律・判例・慣習が「憲法の役割をするもの」と認識されている、ということですね。
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