
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お父様が、業務外の傷病で3月28日の時点で労務不能であれば、傷病手当金の請求ができる可能性があります。
傷病手当金の請求ができれば、最大1年6ヶ月間、1日あたり標準報酬日額の2/3(4月1日から適用)を貰うことができます。詳しくは、お父様の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認されることをお勧めします。
扶養については#1様のとおりです。
No.1
- 回答日時:
お父様がご退職後、ご両親とも給与以外の収入もなく、
質問者様が生活費の半分以上を送金するのであれば、
扶養とできると思います。
手続きについては、入社する会社の社会保険担当にお尋ねください。
ご両親が無収入であること(お父様は退職直後であり失業給付等も受けないこと)、質問者様の送金状況 を証明する書類が必要となると考えられますが、健保組合によっても違いますので。
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