実は、現在遺産分割調停中です。
相手方の弁護士が、わたしが、母の死後、カッテに母の定期を解約しているという出鱈目なことを、裁判所に申告していた。
私は、いろいろ調べたら、母の普通預金に、200万の定期を担保につけて、198万の借入をしていた。ところが、銀行は、かってに、200万を解約し、その198万の借入と相殺していた。
銀行側の説明だと、母の家に2回通知をだしたが、返答がないので、そのように処理したとのこと。もちろん、母の家は、空き家で、私も訪れなかったので、そのような、通知があったことは、知らなかったのですが。
銀行が、このように、被相続人の定期を、かってに解約することができるのでしようか。
No.1
- 回答日時:
まず、あなたの手元に198万円分の現金、もしくは代用するものはありませんか? ないならば、お母さんはどこからかお金を融資されていませんか?
相手方の弁護士さんが、遺産分割調停の代金として差し押さえをしているとかいうことはありませんか?
はやくかいけいけつしますように。
この回答への補足
私の手元に198万、代用品はありません。私は、母親と同居していません。私の質問趣旨が、多くの回答者のみなさまに、うまく伝わらなかったことを、反省しています。
私は、この、200万を、取り返したいのではなく、
1.私が、相手の弁護士の詭弁により、私が、母親の死亡後、ひそかに定期を解約したということを、捏造されたこと
2、相手の弁護士が、その200万を、私の特別受益として、あたしの法定相続分から、200万減額しようとしていることです。
3.そのように、された原因が、銀行のカってな相殺処理によるもので、銀行から、証明してもらいたいのです。
No.2
- 回答日時:
銀行は、貸付金の担保として定期預金を充当したのでしょう。
そういうことは銀行としては当然の行為で、しかも通知を2度もしたのに返事が無いという事情から見れば当然のことだと思います。
係争中とのことですので、銀行にその顛末を書面にしてもらう必要がありますね。
頑張って下さい。
No.3
- 回答日時:
1.「200万の定期を担保につけて、198万の借入をしていた」のですから利子を含めて元々200万円は銀行のものと思われる。
2.問題は銀行のものか否かではなく、其の手続の瑕疵が銀行側によるものか遺族側のものかはこの質問では解らない。
3.いずれにしても200万円は銀行のものと判断されると思われる。
この回答への補足
1.については、私もそのように、おもいます。
3.についても、私もそのように、おもいます。
2.その手続きについて、銀行にカヒがあり、そのことで、私が、被相続人の定期を密かに解約したという濡れ衣をかけられた原因だと思うのです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>銀行が、このように、被相続人の定期を、かってに解約することができるのでしようか。
総合口座の契約書(約款)に「できる」と書いてあるはずです。約款を確認してください。
母の方の死亡事実を銀行が知ると、銀行は預金を封鎖します。この状態で銀行は相続人全員に対し、198万円の債権と200万円の債務を有します。相殺は相続人全員に通知した上承諾通知の上行うか、「普通預金の負債を弁済したら定期預金の解約をします」と遺産分割協議書の持参人に通知することが正規の手順と思われます。
しかし質問状によれば、銀行は母の方の死亡以前の相殺を実行していたようです。こうすると、相殺は相続人の承諾は不要で母親の承諾でできてしまうでしょう。死亡前ですから相続は発生していず、従って相続人への通知もしくは承諾は不要です。
(相殺の要件等)民法第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
(相殺の方法及び効力)第506条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法の上の規定によれば、銀行に限らず誰でも、同種の債権債務であれば相手の承諾により相殺ができてしまうことになります。本件「金銭貸借」と「金銭貸借」どうしの相殺ですから「同種の債権債務」の条件を満たしています。「金銭貸借」と「建物貸借」の場合は「同種」ではありませんから相殺はできないことになります。
よって、約款上も民法上も本件の銀行の相殺は有効と私は考えます。
銀行に落ち度があるようですが、「ささいな落ち度であって、質問者さんの受忍限度を超えるものでない」と裁判所は判断すると、私は予想します。
この回答への補足
私の質問文章で、説明不足があったことを、おわびします。実は、母は、平成16年に死亡し、銀行は、平成17年に実行していたのを、先月27日の調停で、調停委員から、教えられて、びっくりしたのです。
私は、調停で相手方の弁護士に、「定期を、遺産分割前に、密かに解約し自分のものにした。」という濡れ衣や「その金額を、私の特別受益」として、カウントされることを、恐れており、銀行が、相殺したことを、証明してもらいたいが、そのようなことが、可能かという質問趣旨をうまく表現できなかったことを、反省しています。
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