No.2ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば300人以上の製造業で選任が義務付けられている総括安全衛生管理者について、法律で規定された資格はありません。
工場長や作業所長などの名称いかんを問わず、当該事業場における事業の実施について、実質的に統括管理する権限及び責任を有する者、というのが一般的な解釈です。
ですから社長の場合もあれば、工場長の場合もあるわけです。
その会社の職務権限規定とのかかわりが大きいといえます。
ようは、権限のある人が安全管理者や衛生管理者などの専門家に指示命令し、安全や衛生の向上を図ることが組織の目的なのです。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
そうですね、その目的こそが大事ですよね。
どうもこういうことは、ややもすると形式から
入りがちなので注意致します。
貴重なご意見ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
労働安全衛生法では、次のように規定されています。
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
(途中略)
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
企業は、事業所ごとに、この規定に基づいて、安全衛生組織を作ります。
従って、通常は、その「事業所の長」が総括安全衛生管理者になることから、本社などでは「社長」が、向上では「工場長」がその任に当たることになります。
その下に、安全管理主などが選任されて、組織が出来上がります。
大変お世話様です。
いつもながら明快なご回答ありがとうございます。
このWebサイトでkyaezawaさんに
出会えたことを感謝します。
今後も、ビジネスブレイン&コンサルタント
(当方が勝手に決めました)として
よろしくお願いします。
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