No.1
- 回答日時:
労働基準法上、慣習や上司の指揮命令下に行われる作業等は労働になります。
鳥取労働局のURLです。
参考URL:http://www.tottori-rodo.go.jp/soudan/soudan.html
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以下は、労働時間とは何かについての最高裁判例で、きわめて有名なものです。
行政もこの判断基準に即して判断しますから、労基署はまず間違いなく労働時間内だと判断するでしょう。
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三菱重工業長崎造船所事件・平成12年3月9日第一小法廷判決
労働基準法三二条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。
そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行 うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
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この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/19 22:45
今回の場合、「清掃」という行為が業務として位置づけられているか否かを問わず、命令と取れるものならば労働時間に値するということですね。
参考になりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
もうご覧になったかも知れませんが、わかりやすいので下記URLをご紹介します。
http://www.roudousha.net/zangyo/060soucyou.html労働基準監督署の見解は直接お聞きになれば教えてくれます。私が答えても上記のURL程度の当たり前のことです。
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