
私の会社が公共工事を受注しました。
土工事部分を下請業者に発注しましたが、当初予定していた
人数を現場に入れる事ができずに工期切れが確実の状態に
なってきました。
昨日役所より呼び出しを受け、遅延金(罰金)と指名停止処分の
覚悟をしていて下さいと言い渡されました。
遅延金につきましては、建設業法に則った利率にて工事金より
差し引かれ、それを弊社は下請業者の工事金より差し引きます。
これは下請業者も了解済みです。
問題は、指名停止処分についても下請け業者にも何らかの
ペナルティーを行いたいのですが、無茶な事はしたくはありません。
法律的に可能な方法や金額の算出方法を教えていただきたいのです。
宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
役所の工事は4月から3月までの間に行なわなければなりません。
多少の工期延長は何とかなるでしょうけど、3月を越えての工期延長はまず認められません。そういう意味で遅延金と指名停止処分は妥当でしょう。
下請けから遅延金を差し引くのも下請けの責任にかかる部分ならば可能ですが、すべての責任を下請けにかぶせることはできません。下請けいじめは自重をしないと後でご自分に帰ってきます。気をつけてください。
下請けに問題があれば、その下請けに仕事を出さないだけです。
早速のアドバイスありがとうございます。
ご回答の中にあります、下請けいじめについては充分に注意して
対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
遅延金と指名停止処分ということですが、工期に間に合わない位でそれほどの処分はあまり無いと思うのですが。
何らかの事由により多少の工期延長は出来ると思います。
普通はね。
ただ、本当にそれほどの処分が科せられるとなれば、工期以外に問題があるのでは?
安全面とか施工体制の不備、その他管理上の問題。
「土工事部分を下請けに」ということですが、他の構造物などは自社で施工したのですか?
だとすると、土工事に当てた工程は適正だったかどうかの問題もあると思います。
何れにせよ工期に間に合わないのは元請け下請け双方に問題があり、尚かつ、それは元請け管理のウエイトが大きいのは事実です。
下請けに対してのペナルティーは、貴社が下請けに工事発注しているので当然、契約約款が有ると思います。それにより何らかのペナルティーを科すことが出来ると思います。
あと、下請けに対して、貴社が受けるであろう指名停止処分相当のペナルティーを科すのは簡単です。
それは、貴社がその下請けに対して今後、工事発注をしないことです。
No.1
- 回答日時:
土工事部分を下請業者に発注しましたが、当初予定していた
人数を現場に入れる事ができずに工期切れが確実の状態
は元受の施工管理が悪いことになります
・法律に及公共工事の請負契約によりび施工管理は元受が実施しないといけない
元受が本来やらないといけない物まで、下請けにマル投げしてますね
遅延金につきましては、建設業法に則った利率にて工事金より
差し引かれ、それを弊社は下請業者の工事金より差し引きます。
これは下請業者も了解済みです。
これも違反ですね・・・・
ばれると問題です
要するに・・現場に元受の監理技術者が工程管理をしっかりしていれば防げたことです
だめなら・・・当然他社もマル投げに成らない様に割り振りをすれば間に合ったことです
全て、元受の責任です
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